○守山市社会教育委員設置条例

昭和41年3月8日

条例第16号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき守山市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例3・全改)

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭58条例13・旧第4条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和58年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

守山市社会教育委員設置条例

昭和41年3月8日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月8日 条例第16号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和58年3月31日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第3号