○守山市社会教育委員設置条例
昭和41年3月8日
条例第16号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき守山市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例3・全改)
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭58条例13・旧第4条繰上・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和58年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。