○守山市社会教育委員会議規則
昭和51年4月26日
教委規則第13号
(目的)
第1条 守山市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
(委員長および副委員長)
第2条 会議は委員の互選により委員長および副委員長を各1人を置く。
2 委員長および副委員長の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
(令3教委規則7・一部改正)
第3条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(開催)
第4条 会議は、必要に応じ随時開催する。
(議決)
第5条 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議と教育委員会事務局との関係)
第6条 委員長は、議案その他に関し必要あるときは、教育委員会事務局職員の出席を求めることができる。
第7条 教育委員会事務局職員は会議に出席して意見を述べることができる。
(事務局)
第8条 会議に必要な庶務は教育委員会事務局で行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、教育長がこれを定める。
付則
この規則は、昭和51年5月1日より施行する。
付則(令和3年4月1日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。