○守山市図書館協議会条例

昭和52年12月24日

条例第29号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第16条の規定により、守山市立図書館の設置および管理に関する条例(平成30年条例第20号)第1条に規定する図書館に守山市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例4・令5条例6・一部改正)

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(平24条例9・全改)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第57―2号で令和5年11月1日から施行)

守山市図書館協議会条例

昭和52年12月24日 条例第29号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月24日 条例第29号
平成12年3月28日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第9号
令和5年3月28日 条例第6号