○守山市図書館協議会規則

昭和53年2月15日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市図書館協議会条例(昭和52年条例第29号)第4条の規定により守山市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 協議会に会長および副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長および副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。

(令2教委規則1・一部改正)

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、守山市立図書館において行う。

(記録の保管)

第5条 会議の記録は、館長が保管する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

守山市図書館協議会規則

昭和53年2月15日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年2月15日 教育委員会規則第3号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号