○守山市図書館協議会規則
昭和53年2月15日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市図書館協議会条例(昭和52年条例第29号)第4条の規定により守山市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 協議会に会長および副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長および副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。
(令2教委規則1・一部改正)
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、守山市立図書館において行う。
(記録の保管)
第5条 会議の記録は、館長が保管する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
付則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。