○守山市ほたるの森資料館の設置および管理に関する条例

平成2年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 ほたるを中心とする昆虫等の小動物および植物(以下「ほたる等」という。)に関する資料を展示し、および閲覧に供することを通して、動植物およびそれらを取り巻く環境への理解を深め、もって自然保護思想の高揚を図るため守山市ほたるの森資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(平17条例36・一部改正)

(名称および位置)

第2条 資料館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市ほたるの森資料館

守山市三宅町10番地

(業務)

第3条 資料館においては、次の業務を行う。

(1) ほたる等に関する資料の展示

(2) ほたる等の飼育に係る調査、研究および指導

(3) ほたる等を対象とする自然観察その他の自然に親しむ学習活動の指導

(4) ほたる等を取り巻く環境の調査および研究

(5) ほたる等の保護活動の育成および指導

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例36・全改)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、資料館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 前条各号に掲げる業務

(2) 資料館の施設および設備の維持に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例36・全改)

(指定管理者の管理基準)

第5条 指定管理者は、資料館を、法令および市の条例、規則その他市長が定める規程に基づき、適正に管理しなければならない。

2 指定管理者は、資料館を、その設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。

(平17条例36・全改)

(開館時間等)

第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、資料館の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで開館時間を変更することができる。

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、資料館の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで休館日を変更し、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日または休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)

(3) 前2号の規定にかかわらず、12月28日から翌年1月4日までの日

(平17条例36・追加)

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、資料館の利用を拒否し、もしくは制限し、または退館を命ずることができる。

(1) 利用者が他の利用者に迷惑をかけ、またはそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が資料館の設置の目的から著しく逸脱する行為をし、またはそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の管理上必要があるとき。

(平17条例36・旧第6条繰下・一部改正)

(損害の賠償)

第8条 利用者は、故意または過失により建物、設備、備品、展示品等を損傷し、または滅失したときは、指定管理者の指示するところにより、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例36・旧第7条繰下・一部改正)

(免責)

第9条 この条例またはこの条例に基づく規則の規定による処分によって利用者に生じた損害については、本市および指定管理者は、その責めを負わない。

(平17条例36・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平17条例36・旧第9条繰下)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

守山市ほたるの森資料館の設置および管理に関する条例

平成2年3月30日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)