○守山市守山駅前コミュニティホールの設置および管理に関する条例
昭和61年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の集会その他各種行事の用に供するため、守山市守山駅前コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 コミュニティホールの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 守山市守山駅前コミュニティホール
位置 守山市梅田町2番1―301号
(平18条例42・全改)
(業務)
第3条 コミュニティホールにおいては、次の業務を行う。
(1) 集会、研修、会議、展示その他各種行事を行うために必要な施設の提供
(2) 市長が必要と認める業務
(平18条例42・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、コミュニティホールの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) コミュニティホールの施設および設備の維持に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平18条例42・全改)
(指定管理の管理の基準)
第5条 指定管理者は、コミュニティホールを、法令および市の条例、規則その他市長が定める規定に基づき、適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、コミュニティホールを、その設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。
(平18条例42・追加)
(開館時間等)
第6条 コミュニティホールの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、コミュニティホールの管理運営上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、開館時間を変更することができる。
2 コミュニティホールの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、コミュニティホールの管理運営上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、休館日を変更し、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。
(平18条例42・追加)
(使用の許可)
第7条 コミュニティホールを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。
(平18条例42・旧第5条繰下・一部改正)
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理上支障が生じるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(平12条例39・一部改正、平18条例42・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金)
第9条 使用者は、第7条第1項の規定により使用の許可または変更の許可を受けたときに、その使用に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合であって、市長が承認したときは、この限りではない。
(平18条例42・追加)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、本市が行事を主催し、または共催するに当たり、コミュニティホールを使用するときは、利用料金を免除するものとする。
2 指定管理者は、市長が規則で定める者がコミュニティホールを使用するときは、利用料金を免除し、または減額するものとする。
3 指定管理者は、前2項に掲げるもののほか、指定管理者が特別な事由があると認めた場合であって、市長の承認を得たときは、利用料金を減額し、または免除することができる。
(平18条例42・追加)
(使用許可の取消等)
第11条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を制限し、もしくは停止し、または退去を命ずることができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第7条第2項の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第8条に該当する事由が発生したとき。
(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(平12条例39・一部改正、平18条例42・旧第8条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意または過失によりコミュニティホールの施設もしくは設備を損傷し、または滅失したときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(平18条例42・旧第9条繰下・一部改正)
(免責)
第13条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、本市および指定管理者は、その責めを負わない。
(平18条例42・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
(平17条例52・旧第12条繰上、平18条例42・旧第11条繰下)
付則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月26日条例第39号)
この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に公の施設を使用する場合について適用する。
付則(平成17年12月26日条例第52号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年10月11日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の守山市守山駅前コミュニティホールの設置および管理に関する条例の規定に基づき市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の守山市守山駅前コミュニティホールの設置および管理に関する条例の規定に基づき指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年3月23日条例第3号)抄
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日条例第6号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
付則(平成28年12月15日条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日以後の規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第57号で令和4年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料および手数料については、この条例の施行日前であっても、改正後の規定の例により徴収することができる。
別表(第9条関係)
(平18条例42・追加、平24条例3・平28条例6・平28条例33・令3条例31・一部改正)
区分 | 午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後5時30分から午後9時30分まで) | |
日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 第1ホール | 4,500円 | 6,150円 | 6,150円 |
第2ホール | 1,650円 | 2,250円 | 2,250円 | |
第3ホール | 1,650円 | 2,250円 | 2,250円 | |
その他の日 | 第1ホール | 3,000円 | 4,100円 | 4,100円 |
第2ホール | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | |
第3ホール | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | |
備考 1 使用者が冷房または暖房設備を使用するときは、利用料金1室1時間につき100円の料金を加算して徴収する。 2 所定の使用区分以外の時間に使用した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 (1) 午後9時30分から翌日午前9時までの間に使用した場合 1時間(1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。以下この備考において同じ。)につき、夜間の使用に係る利用料金の50パーセントに相当する額 (2) 午前の使用許可を受けた者が、時間を超過して正午以降に使用した場合 超過した時間1時間につき、午後の利用料金の30パーセントに相当する額 (3) 午後の使用許可を受けた者が、時間を超過して午後5時以降に使用した場合 超過した時間1時間につき、夜間の利用料金の30パーセントに相当する額 3 使用者が、展示会、即売会その他の営利的催物を開催する場合は、この表に掲げる額(備考2に該当する場合は、当該備考に定める額)に、当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。 |