○守山市立野洲川改修記念館の設置に関する条例

昭和50年12月26日

条例第26号

(設置)

第1条 野洲川改修工事を記念して守山市立野洲川改修記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 記念館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称 守山市立野洲川改修記念館

位置 守山市幸津川町1043番地の5

(使用料)

第3条 記念館の使用料の徴収については、地区会館の使用料徴収の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

守山市立野洲川改修記念館の設置に関する条例

昭和50年12月26日 条例第26号

(昭和50年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年12月26日 条例第26号