○守山市立野洲川改修記念館の設置に関する条例
昭和50年12月26日
条例第26号
(設置)
第1条 野洲川改修工事を記念して守山市立野洲川改修記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 記念館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 守山市立野洲川改修記念館
位置 守山市幸津川町1043番地の5
(使用料)
第3条 記念館の使用料の徴収については、地区会館の使用料徴収の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
昭和50年12月26日 条例第26号
(昭和50年12月26日施行)