○守山市文化財保護条例

昭和43年7月25日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、守山市(以下「市」という。)の区域内に存する文化財であって市にとって重要なものについて、その保存および活用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財および記念物、文化的景観および伝統的建造物群をいう。

(平17条例11・一部改正)

(財産権等の尊重および他の公益との調整)

第3条 守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財のうち、法または滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)に基づき指定されたものを除く文化財で、市にとって重要なものを、守山市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者または保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下次条を除き、同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめその所有者および権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者または権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による指定または第2項の規定による認定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ第16条の規定による守山市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

5 第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、有形文化財または民俗文化財にあってはその指定書を、無形文化財にあってはその保持者または保持団体に認定書を交付しなければならない。

6 第1項の規定による指定は、前項の告示があった日から効力を生ずる。

(平17条例11・一部改正)

(保存技術の選定)

第5条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的保存技術または技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法および県条例に基づき選定されたものを除く。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを守山市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者または保持団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者または管理人の定めのあるものをいう。次項において同じ。)を認定しなければならない。

3 一の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保持団体とを併せてすることができる。

4 前条第4項から第6項までの規定は、市選定保存技術の選定および認定について準用し、次条の規定は、その解除について準用する。

(平17条例11・一部改正)

(解除)

第6条 教育委員会は、市指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。ただし、第2号にあっては指定時をもって自動的に解除されたものとみなす。

(1) 市指定文化財としての価値を失ったとき

(2) 市指定文化財が法および県条例による指定を受けたとき

(3) 市指定文化財が市の区域外へ移されたとき

(4) その他教育委員会において、必要と認める理由があるとき

2 第4条第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 第1項の規定により指定を解除したときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、所有者から指定書の還付を受けなければならない。

4 保持者が死亡したとき、または保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、当該保持者または保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、または保持団体のすべてが解散したときは、市指定文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例11・一部改正)

(所有者の管理義務および管理責任者)

第7条 市指定文化財の所有者、保持者または保持団体は、この条例ならびにこの条例に基づく教育委員会規則および教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理または修理(以下「管理等」という。)しなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該指定文化財の管理等の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(平17条例11・一部改正)

(管理団体による管理)

第8条 市指定文化財の所有者がない場合または判明しない場合は、教育委員会は、適当な団体その他の法人(以下「管理団体」という。)を指定して必要な管理等をさせることができる。

2 前条第1項の規定は、第1項の管理団体について準用する。

(管理または修理の補助)

第9条 市指定文化財の管理等について多額の経費を要し、所有者、保持者、保持団体、管理責任者または管理団体(以下「所有者等」という。)が、その負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、市は、その経費の一部に充てさせるため当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定は、法または県条例により指定された文化財についても適用する。

3 第1項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理等に関し、必要な事項を指示することができる。

(平17条例11・一部改正)

(補助金の返還等)

第10条 前条第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理等に関しこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき

(3) 前条第3項の補助の条件に従わなかったとき

(平17条例11・一部改正)

(現状変更等の事前協議)

第10条の2 市指定文化財の所有者等は、文化財の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

2 教育委員会は、前項の協議があった場合において市指定文化財の保存のために必要があると認めるときは、同項の現状の変更または保存に影響を及ぼす行為に関し必要な助言、指導または勧告(以下「助言等」という。)をすることができる。

3 教育委員会は、所有者等が第1項に規定する協議をしない場合および前項の規定による助言等に従わない場合は、その旨を公表することができる。

(平28条例26・追加)

(管理等に関する勧告)

第11条 市指定文化財の管理が適当でないため、当該市指定文化財が滅失し、き損し、または盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理等に関し必要な措置を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする措置または修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部または一部を市の負担とすることができる。

3 第9条第3項および第10条の規定は、前項の規定により市が費用の全部または一部を負担する場合について準用する。

(平17条例11・平28条例26・一部改正)

(標識等の設置)

第12条 教育委員会または所有者等は、市指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標その他の施設を設置するものとする。

(平17条例11・一部改正)

(届出)

第13条 市指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(1) 市指定文化財の全部または一部が滅失し、またはき損したとき

(2) 市指定文化財を亡失し、または盗み取られたとき

(3) 市指定文化財の所在が変わったとき

(4) 市指定文化財の所有者等が変わったとき

(5) 市指定文化財の所有者等の氏名、住所が変わったとき

2 前項第4号または第5号に該当するときは、関係人の連署をもって届け出るものとする。

(平17条例11・一部改正)

(公開)

第14条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、市指定文化財の出品または公開(以下「出品等」という。)を勧告することができる。

2 教育委員会は、予算の範囲内において、前項の規定による出品等のために要する経費を負担することができる。

3 第1項の規定により出品等をしたことに起因して当該市指定文化財が滅失し、またはき損したときは、市は、その所有者等に対し、損害を補償するものとする。ただし、所有者の責めに帰すべき理由によって、滅失し、またはき損したときは、この限りでない。

(平17条例11・一部改正)

(報告ならびに調査)

第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、市指定文化財の管理等の状況について報告を求めまたは調査することができる。

(審議会の設置)

第16条 文化財の保存および活用について調査審議するため、教育委員会の附属機関として守山市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員5人で組織する。

3 教育委員会は、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(平17条例11・一部改正)

(委員)

第17条 委員および臨時委員は、文化に関し広くかつ高い識見を有する者および文化財に関する学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでとする。

(罰則)

第18条 文化財を損壊し、き棄し、または隠匿した者は、5万円以下の罰金または科料に処する。

(平17条例11・一部改正)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和51年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の守山市文化財保護条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項により指定されている守山市指定民俗資料は、この条例による改正後の守山市文化財保護条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定により指定された守山市指定民俗文化財とみなす。この場合において、改正前の条例第4条第5項の規定により交付された守山市指定民俗資料の指定書は、改正後の条例第4条第5項の規定により交付された守山市指定民俗文化財の指定書とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

守山市文化財保護条例

昭和43年7月25日 条例第29号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和43年7月25日 条例第29号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和51年3月27日 条例第16号
平成17年3月29日 条例第11号
平成28年6月24日 条例第26号