○守山市福祉事務所設置条例
昭和45年7月1日
条例第37号
(事務所の設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により、守山市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平12条例4・平12条例33・一部改正)
(所務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認める事務をつかさどる。
(平12条例4・平12条例33・一部改正)
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課を置く。
(昭63条例2・平12条例2・一部改正)
(組織の細目)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和51年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。
付則(平成12年3月28日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年10月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
別表
(平12条例4・全改)
名称 | 位置 |
守山市福祉事務所 | 守山市吉身二丁目5番22号 |