○守山市福祉事務所設置条例

昭和45年7月1日

条例第37号

(事務所の設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により、守山市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所の名称および位置は、別表のとおりとする。

(平12条例4・平12条例33・一部改正)

(所務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認める事務をつかさどる。

(平12条例4・平12条例33・一部改正)

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課を置く。

(昭63条例2・平12条例2・一部改正)

(組織の細目)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和51年3月27日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月10日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

別表

(平12条例4・全改)

名称

位置

守山市福祉事務所

守山市吉身二丁目5番22号

守山市福祉事務所設置条例

昭和45年7月1日 条例第37号

(平成12年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第37号
昭和51年3月27日 条例第17号
昭和63年3月31日 条例第2号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年10月10日 条例第33号