○守山市児童厚生施設の設置に関する条例
昭和46年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき、本市に児童厚生施設を設置する。
(名称および所在地)
第2条 児童厚生施設の名称および所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
守山市立中児童遊園 | 守山市中町111番地 |
守山市立立田児童遊園 | 守山市立田町1488番地 |
守山市児童センター | 守山市矢島町3091番地 |
守山市大型児童センター | 守山市守山5丁目3番16号 |
(平14条例14・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、児童福祉法第35条第3項の規定により認可の日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。