○守山市児童厚生施設の設置に関する条例

昭和46年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき、本市に児童厚生施設を設置する。

(名称および所在地)

第2条 児童厚生施設の名称および所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

守山市立中児童遊園

守山市中町111番地

守山市立立田児童遊園

守山市立田町1488番地

守山市児童センター

守山市矢島町3091番地

守山市大型児童センター

守山市守山5丁目3番16号

(平14条例14・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、児童福祉法第35条第3項の規定により認可の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

守山市児童厚生施設の設置に関する条例

昭和46年3月31日 条例第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第4号
平成14年3月28日 条例第14号