○守山市老人福祉法施行細則

平成4年7月21日

規則第25号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(別記様式第1号その1)および措置決定(伺)調書(別記様式第1号その2)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記様式第2号)

(2) 面接(通告)記録簿(別記様式第3号)

(3) 老人措置費支弁台帳(別記様式第4号その1)および老人措置費支給内訳(別記様式第4号その2)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(別記様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(別記様式第7号その1からその4まで)

(平29規則4・一部改正)

(決定通知等)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置の開始または変更を行ったとき(入所を依頼した施設または養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始決定(変更)通知書(別記様式第8号)により、措置の廃止または停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(別記様式第9号)により、それぞれ被措置者および扶養義務者に対し通知しなければならない。

(平29規則4・一部改正)

(養護受託の申出等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第10号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出書を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(別記様式第11号)により、不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(別記様式第12号)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(平19規則7・一部改正)

(入所依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体または社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(別記様式第13号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(別記様式第14号)により、それぞれ当該老人ホームの長または養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書または養護委託書の送付を受けた老人ホームの長または養護受託者は、入所承諾(不承諾)(別記様式第15号)または養護受諾(不承諾)(別記様式第16号)により、入所または受託する旨もしくはこれをすることができない旨を福祉事務所長に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者の措置を変更したときは措置変更通知書(別記様式第17号または第17号の2)により、措置を廃止または停止したときは入所解除(停止)通知書(別記様式第18号)により、それぞれ当該老人ホームの長または養護受託者に対し委託解除(停止)通知書(別記様式第19号)により通知しなければならない。

(平29規則4・一部改正)

(葬祭の依頼等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を行いまたは老人ホームもしくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)(別記様式第20号)により、当該老人ホームの長もしくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長または養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(別記様式第21号)により、葬祭を実施する旨またはこれをすることができない旨を福祉事務所長に通知しなければならない。

(要措置者の通知)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長にこれを通知しなければならない。

(平29規則4・一部改正)

(措置費請求等)

第8条 老人ホームの長は、前月分の措置費について毎月7日までに措置費交付請求書(別記様式第22号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。ただし、別に定めるところにより概算払いを認められた老人ホームの長または養護受託者は、当月分の措置費につきその月の7日までに請求することができる。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長または養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算等)

第9条 前条第1項ただし書の規定により概算払いを受けた老人ホームの長および養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月7日までに措置費精算書(別記様式第23号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条による届出は、被措置者状況変更届(別記様式第24号)によらなければならない。

この規則は、公布日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月8日規則第7号)

この規則は、平成19年2月8日から施行する。

(平成24年3月29日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平19規則7・平24規則23・一部改正)

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(平19規則7・平24規則23・一部改正)

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(平19規則7・一部改正)

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(平19規則7・平24規則23・一部改正)

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(平18規則28・平19規則7・平28規則10・平29規則4・一部改正)

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(平18規則28・平19規則7・平28規則10・平29規則4・一部改正)

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(平19規則7・一部改正)

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(平18規則28・平19規則7・平28規則10・一部改正)

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(平19規則7・一部改正)

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(平19規則7・平29規則4・一部改正)

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(平19規則7・一部改正)

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(平19規則7・一部改正)

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守山市老人福祉法施行細則

平成4年7月21日 規則第25号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年7月21日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年2月8日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第23号
平成28年3月29日 規則第10号
平成29年3月8日 規則第4号