○災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年6月25日
条例第27号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)および同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神または身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、ならびに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉および生活の安定に資することを目的とする。
(昭57条例45・一部改正)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金
(災害弔慰金の支給)
第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章および次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(昭57条例45・一部改正)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において、父母および祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、またはその者と生計をもとにした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(昭56条例27・昭57条例45・平3条例27・一部改正)
(死亡の推定)
第6条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意または重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告または書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(昭57条例45・追加)
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市は、市民が災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(昭57条例45・追加)
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、または疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
(昭57条例45・追加、平3条例27・一部改正)
(昭57条例55・追加)
第4章 災害援護資金の貸付け
(昭57条例45・旧第3章繰下)
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(昭57条例45・旧第9条繰下・一部改正)
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類および程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)および住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書きの場合は、5年)とする。
(昭56条例27・一部改正、昭57条例45・旧第10条繰下・昭62条例6・平3条例27・一部改正)
(保証人および利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(平31条例8・全改)
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還または月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還、違約金については、法第13条、第14条第1項および第16条ならびに令第8条、第9条および第12条の規定によるものとする。
(昭57条例45・旧第12条繰下・一部改正、平31条例8・令元条例40・一部改正)
(償還の職権免除)
第16条 償還免除手続きに関し、市長が特に必要と認めた場合は、災害援護資金の償還未済額の全部または一部の償還を職権にて免除することができる。
(令元条例40・追加)
(災害弔慰金支給審査会)
第17条 市長が災害弔慰金および災害障害見舞金の支給にあたり必要と認めたときは、災害弔慰金支給審査会を置くことができる。
2 災害弔慰金支給審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(令元条例40・追加)
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例45・旧第13条繰下、令元条例40・旧第16条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年12月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(昭和53年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(昭和56年10月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(昭和57年12月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条および第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、または疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
付則(昭和62年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(平成3年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷しまたは疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(平成31年3月26日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第14条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付については、なお従前の例による。
付則(令和元年12月19日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略