○守山市行旅病人、行旅死亡人および同伴者の救護および取扱いに関する規則
昭和62年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人および同伴者の救護および取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は、行旅病人もしくはその同伴者または行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者または同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 市長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者または同居の親族が被救護者を引取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人またはそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等について協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者または同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合で、被救護者またはその引取りを行うべき者からの請求があったとき、または市長が必要と認めたときは、相当の期間を定めて被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
(送還)
第5条 市長は、次に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者または同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りに行うべき旨を通知した扶養義務者または同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者または引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(県に対する通知)
第6条 市長は、被救護者について、扶養義務者または同居の親族がいないとき、または明らかでないとき、その他被救護者の引取りを行うべき者がいないときは、被救護者の状況を付して、県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設または私人に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第8条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者もしくは扶養義務者に請求するとき、または行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人もしくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市長が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(県への請求)
第9条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、または明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、県に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第10条 市長は、法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第11条 市長は、行旅死亡人に関して相続人または扶養義務者もしくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第12条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭または有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人および扶養義務者がいないとき、または明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者および公告後相続人または扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 市長が行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却しようとするときは、競売に付さなければならない。ただし、有価証券および見積価格が30万円以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第13条 市長が、被救護者の救護または行旅死亡人の取扱いを行った場合に市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、行旅病人もしくはその同伴者または行旅死亡人の同伴者の救護および行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償に関する規則(昭和62年滋賀県規則第7号)第2条に定めるところによるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。