○守山市立環境衛生施設の設置等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 本市に環境衛生施設を設置する。

(平15条例8・全改)

(名称および位置)

第2条 環境衛生施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市環境センター

守山市環境学習都市宣言記念公園1番地2

守山市廃棄物埋立地

守山市環境学習都市宣言記念公園1番地3

(昭59条例30・昭60条例10・平15条例8・令3条例9・一部改正)

第3条 削除

(平15条例8)

(使用料等の徴収)

第4条 環境衛生施設の使用料等の徴収に関する事項は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の定めるとおりとする。

(委任)

第5条 環境衛生施設の管理および運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭58条例7・追加)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月23日条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号から第21号までの改正規定中玉津火葬場使用料に係る部分および付則第5項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第30号で昭和58年10月15日から施行)

(昭和59年12月27日条例第30号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月25日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年10月1日から施行する。

守山市立環境衛生施設の設置等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第14号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和40年3月28日 条例第13号
昭和43年3月23日 条例第18号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和47年3月30日 条例第15号
昭和58年3月31日 条例第7号
昭和59年12月27日 条例第30号
昭和60年3月30日 条例第10号
平成15年3月27日 条例第8号
令和3年3月25日 条例第9号