○守山市立環境衛生施設の設置等に関する条例
昭和39年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 本市に環境衛生施設を設置する。
(平15条例8・全改)
(名称および位置)
第2条 環境衛生施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
守山市環境センター | 守山市環境学習都市宣言記念公園1番地2 |
守山市廃棄物埋立地 | 守山市環境学習都市宣言記念公園1番地3 |
(昭59条例30・昭60条例10・平15条例8・令3条例9・一部改正)
第3条 削除
(平15条例8)
(使用料等の徴収)
第4条 環境衛生施設の使用料等の徴収に関する事項は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の定めるとおりとする。
(委任)
第5条 環境衛生施設の管理および運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(昭58条例7・追加)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月23日条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号から第21号までの改正規定中玉津火葬場使用料に係る部分および付則第5項の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第30号で昭和58年10月15日から施行)
付則(昭和59年12月27日条例第30号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年3月25日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年10月1日から施行する。