○守山市環境推進本部設置規則
昭和51年9月9日
規則第28号
(設置)
第1条 守山市の環境保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、守山市環境推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(平27規則60・全改)
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 環境保全行政に関する総合企画および関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 守山市環境審議会に諮問する事項の審議および決定に関すること。
(3) 良好な環境の保全および創造に関する施策の推進に関すること。
(平27規則60・一部改正)
(1) 本部長 副市長
(2) 副本部長 教育長および環境生活部長
(3) 本部員 守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号。以下「事務分掌条例」という。)第1条に規定する部の長、局長、政策監、事務監、理事、上下水道事業所長、議会事務局長および教育部長
2 本部長は、本部の所掌事務を統轄し、会議の議長となる。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、本部の所掌事務を審議し、および決定する。
(平17規則71・全改、平19規則28・平27規則60・平29規則38・平30規則4・平30規則47・一部改正)
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集する。
(平17規則71・全改)
(幹事会)
第5条 本部の所掌事務のうち専門の事項に係るものの調査および処理ならびに協議に当たらせるため、本部に幹事会を置く。
(1) 総括者 副本部長
(2) 副総括者 環境生活部次長(環境政策課等担当)の職にある者
(3) 幹事 事務分掌条例第1条に規定する部の次長、担当次長、上下水道事業所次長、会計管理者、議会事務局次長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、教育委員会教育部次長(教育総務課等担当)および教育委員会教育部次長(学校教育課等担当)ならびにその他本部長が必要と認める者
3 総括者は、本部長の指示の下で幹事会の事務を総括し、会議の議長となる。
4 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときはその職務を代理する。
5 幹事は、総括者の指示した事項を調査し、および処理する。
6 幹事会の会議は、必要に応じ、総括者が招集する。
(平17規則71・全改、平19規則28・平19規則77・平27規則60・平29規則38・平30規則4・一部改正)
(事務局)
第6条 本部の事務を処理するため環境生活部環境政策課に事務局を置く。
(平17規則71・平19規則28・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
(平17規則71・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(守山市公害対策本部設置要綱の廃止)
2 守山市公害対策本部設置要綱は、廃止する。
付則(昭和55年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(平成3年7月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市環境保全推進本部設置規則は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成17年9月7日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月26日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月11日規則第77号)
この規則は、平成19年9月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成27年7月13日規則第60号)
この規則は、平成27年7月13日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第38号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月1日規則第47号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。