○守山市国民健康保険運営協議会規則
昭和42年11月6日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定により、本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。なお、協議会の名称については「守山市国民健康保険運営協議会」とする。
(平30規則30・一部改正)
(会議)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき市長の諮問に応じて審議し、必要があるときは市長に建議することができる。
第3条 前条の諮問があったときは、協議会はその都度これを開き速やかに答申するものとする。
第4条 委員の招集は、会長が招集する。ただし、委員定数の2分の1以上の者から招集の請求があった場合は、協議会を開かなければならない。
2 会長は、前項により委員を招集するときは、事前に市長に通知しなければならない。
第5条 委員の招集は、会議開催の日時、場所および会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行なう。
第6条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を記して会議開会前までに会長に届出なければならない。
第7条 協議会は、条例第2条の各号委員の定数の各半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会議の議長は会長があたる。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、これによりがたいときは、会長が決するところによる。
第8条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 前項の会議録を作成したときは、会長はこれに署名するものとする。
(平23規則19・追加、平24規則1・一部改正)
第9条 協議会は、議事に関係のある職員を会議に出席させ、その説明または意見を求めることができる。
2 協議会は、会議に出席した委員の過半数が審議のために必要があると認めたときは、当該会議または当該会議において指定した期日に開かれる会議に市長が推薦する者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(平24規則1・追加)
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉部国保年金課において処理する。
(平12規則10・全改、平17規則46・一部改正、平23規則19・旧第8条繰下・一部改正、平24規則1・旧第9条繰下)
(公印)
第11条 会長の印は、別表に定めるとおりとする。
(平23規則19・全改、平24規則1・旧第10条繰下)
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか運営協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(平24規則1・旧第11条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(平成12年3月21日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年1月16日規則第1号)
この規則は、平成24年1月16日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平23規則19・追加)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 用途 | 取扱責任者 |
守山市国民健康保険運営協議会会長之印 | 古印体 | 方18 | 木印 | 協議会会長名をもって発する一般公文書用 | 国保年金課長 |