○守山市国民健康保険高額医療費支払資金貸付規則

昭和63年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、守山市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が負担する医療費が高額でその支払が困難な者に対し、予算の範囲内で資金を貸付けることにより、適切な療養の確保と生活の安定を図ることを目的とする。

(平15規則50・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費をいう。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けは、次の各号の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。

(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、その費用の支払が困難であること。

(3) 国民健康保険税または市税を滞納していないこと。

(平15規則50・一部改正)

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額とする。

(平15規則50・全改)

(貸付利息)

第5条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込み)

第6条 資金の貸付を受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額医療費支払資金貸付申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)および守山市国民健康保険高額医療費支払資金受領委任状(別記様式第1―1号。以下「委任状」という。)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、委任状については、療養取扱機関の同意が得られない場合は提出を要しない。

(1) 療養取扱機関の発行する療養費の請求書

(2) その他市長が必要と認めた書類

(平15規則50・一部改正)

(高額療養費の支給申請)

第7条 前条の規定により貸付の申込みを行おうとする場合には、申込者は貸付の申込みと同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、申込書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付の可否および貸付額を決定しなければならない。

2 市長は、貸付の可否および貸付額を決定したときは、高額医療費支払資金貸付決定(不承認)通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 申込者は、高額医療費支払資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受理したときは、当該貸付けに係る高額医療費支払資金借用書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(貸付の方法)

第9条 貸付金の貸付方法は、申込者が指定した金融機関への口座振込とする。ただし、第6条に規定する委任状が提出された場合にあっては、受任者たる療養取扱機関の指定する金融機関への口座振替とする。

(平15規則50・一部改正)

(貸付期間等)

第10条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分の貸付期間は、市長の指定する日までとする。

(償還方法等)

第11条 申込者は第6条の申込書と併せて、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約申込書(別記様式第4号。以下「相殺契約申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 当該相殺契約申込書に対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 市長は当該相殺契約申込書に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付決定を受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。

4 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項に規定する期日までに償還させるものとする。

(平15規則50・一部改正)

(即時償還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付を受けたとき。

(2) 当該貸付に係る被保険者が第3条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第13条 市長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。

(変更の届出)

第14条 申込者は、貸付申込書に記載した事項に変更があったときは、高額医療費支払資金貸付変更届(別記様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(適用除外)

第15条 貸付の申込みに係る療養が第三者の不法行為による場合は、貸付を行わない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平25規則58・旧付則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第13条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平25規則58・追加、令2規則53・一部改正)

(平成15年9月12日規則第50号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第58号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月16日規則第53号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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(平15規則50・追加)

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守山市国民健康保険高額医療費支払資金貸付規則

昭和63年3月31日 規則第5号

(令和3年1月1日施行)