○農地法第4条第1項第8号および第5条第1項第7号の届出に係る事務専決処理に関する規程
昭和57年10月30日
農委訓令第1号
(専決)
第1条 農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)は、次に掲げる場合を除き、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号および第5条第1項第7号の届出に係る事務を専決処理することができる。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) 前各号に準じる場合
(平21農委訓令1・令元農委訓令1・一部改正)
(報告)
第2条 事務局長は、前条の規定により専決処理したときは、直近の総会において、これを報告しなければならない。
付則
この訓令は、昭和57年11月1日から施行する。
付則(平成21年12月15日農委訓令第1号)
この訓令は、平成21年12月15日から施行する。
付則(令和元年11月1日農委訓令第1号)
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。