○守山市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和35年10月1日
条例第12号
(目的)
第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭および夫役または現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(平24条例12・一部改正)
2 前項の賦課の基準ならびにその徴収の時期および方法は市議会の承認を経て市長が定める。
3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行なわれる場合または当該事業により畑として区画形質が変更され、もしくは造成されたものについて開田が行なわれる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合または知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)または当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき交付をした補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地または開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外への転用が行なわれる場合において当該転用にともない遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれにあたり、または代人をもって履行することができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により、賦課金または夫役、現品の賦課をうけた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。
(平28条例3・一部改正)
(至急の場合の特例)
第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめの徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(平24条例12・一部改正)
(賦課の徴収延期等)
第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、または賦課を減免することができる。
第7条 この条例に定めるものの外、守山市営土地改良事業分担金の徴収については、守山市税条例(昭和40年条例第15号)の定めるところによる。
(その他の規定)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和45年11月4日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。