○守山市病害虫防除用機具貸付規則

昭和33年6月1日

規則第1号

(目的)

第1条 市長は、主要農作物の病害虫の防除を行う町に対しこの規則の定めるところにより、病害虫防除用機具(以下「防除機具」という。)の貸付を行う。

(申請)

第2条 防除機具の貸付を受けようとする町の代表者は、別記第1号様式による借受申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(借受証の提出)

第3条 前条の規定により、貸付の許可を受けた町の代表者(以下「借受人」という。)は、遅滞なく別記第2号様式による防除機具の借受証を市長に提出しなければならない。

(貸付の対価)

第4条 防除機具の貸付は、無償とする。

(貸付期間)

第5条 防除機具の貸付期間は、市長の定めるところによる。

2 市長は、借受人の申請により、前項の貸付期間を更新することができる。

3 前項の場合には、借受人は、借受期間満了の3日前までに、別記第3号様式による借受期間変更申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(借受人の義務)

第6条 借受人は、借り受けた防除機具を他に転貸することはできない。

第7条 借受人は、借り受けた防除機具を滅失し、または破損したときは、遅滞なくその事由を市長に報告しなければならない。

2 借受人は、その責に帰すべき事由により、借り受けた防除機具を滅失し、または破損したときは、市長の指示に従い借受人の負担においてこれを補てんし、もしくは修理し、または市にその弁償金を納付しなければならない。

(検査)

第8条 借受人は、市長の定期または臨時に行う防除機具の検査を受けなければならない。

(返還)

第9条 借受人は、借受期間満了後5日以内に、市長の指定した場所に借り受けた防除機具を返還し、当該職員の点検を受けなければならない。

2 借受人がこの規則および貸付の際に市長の指示した貸付条件に違反し、または使用方法が不適当と認められるときは、市長は、貸付けた防除機具の返還を命ずることができる。

(費用の負担)

第10条 防除機具の引取、管理および返還に要する費用は、借受人の負担とする。

(報告)

第11条 市長は、借受人に対し、防除機具の使用実績に関する報告書の提出を求めることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

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守山市病害虫防除用機具貸付規則

昭和33年6月1日 規則第1号

(昭和45年8月13日施行)