○守山市農業指導所設置条例
昭和32年1月10日
条例第6号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条の趣旨に基づき、農業指導体系の総合一元化による区域内農業諸団体の活動調整を図り農業生産力の増進と農家経済の安定を計るため、農業指導所を設置する。
(名称および所在地)
第2条 前条により設置する指導所は、守山市農業指導所と言い、守山市役所内に置く。
(組織および運営)
第3条 農業指導所は、農業関係団体の職員を以て組織し、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 農業振興計画の樹立に関する技術的事項
(2) 農業改良に関する技術ならびに経営の指導
(3) 土地改良事業の計画および遂行
(4) 農業および生活に関するグループの育成
(5) 農業に関する公報ならびに調査
(6) 農業知識の高揚普及に関する事項
(7) 生活改善に関する事項
(8) その他農業団体の連絡調整に関する事項
(委任事項)
第4条 この条例に定めるものの外、農業指導所の運営その他必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。