○守山市農業指導所運営協議会条例
昭和32年1月10日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項および第202条の3第1項の規定に基づき守山市農業指導所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、農業指導体制の適正な運営に関し必要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者の内から市長が委嘱する。
(1) 農業団体の代表者
(2) 青年・婦人団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験があるもの
(5) その他市長が適当と認めるもの
2 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農業指導所において処理する。
(雑則)
第8条 この条例の定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。