○守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例

昭和54年6月27日

条例第19号

(設置)

第1条 勤労者の福祉の向上と体力の増進をはかるため、守山市勤労者余暇利用施設(以下「余暇利用施設」という。)を設置する。

(昭57条例7・一部改正)

(名称および位置)

第2条 余暇利用施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市地域総合センタースポーツ広場夜間照明施設

守山市矢島町3232番地の1

守山市地域総合センタースポーツ広場テニスコート

守山市矢島町3232番地の1

(昭57条例7・昭57条例38・昭60条例20・平4条例6・平17条例18・平20条例32・令4条例18・一部改正)

(使用の範囲)

第3条 余暇利用施設を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する勤労者および市内の事業所に勤務する者

(2) 労働関係団体

(3) 市長が適当と認めたもの

(供用時間等)

第4条 余暇利用施設の供用時間および休業日は、規則で定める。

(昭61条例12・追加、平17条例52・旧第3条の2繰下)

(使用許可)

第5条 余暇利用施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可に管理上必要と認める範囲内において条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、余暇利用施設を使用しようとする者が次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 管理上支障が生じるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(昭61条例12・全改、平12条例39・一部改正)

(使用料)

第7条 使用者は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(昭61条例12・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第8条 使用者が次のいずれかに該当するときは、市長は使用の許可を取消し、またはその使用を制限し、もしくは停止し、または退去(以下「使用許可の取消し等」という。)を命ずることができる。

(1) この条例およびこの条例に基づく規則の規定に違反したとき

(2) 第5条第3項の許可に付した条件に違反したとき

(3) 第6条に該当する事由が発生したとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

2 市長は、前項により使用許可の取消し等をした場合において当該使用許可の取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(昭61条例12・平12条例39・一部改正)

(損害の賠償)

第9条 使用者は、施設の使用中生じた設備等の損傷については、市長の指示するところに従いこれを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第10条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害および自己の責めによる施設内における負傷については、本市はその責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第11号で昭和55年6月18日から施行)

(昭和57年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年10月15日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、別表14および付則第3項の改正規定は、昭和60年7月15日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に公の施設を使用する場合について適用する。

(平成17年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月26日条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年4月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第13号で令和5年3月31日から施行)

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守山市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例

昭和54年6月27日 条例第19号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和54年6月27日 条例第19号
昭和57年3月31日 条例第7号
昭和57年10月14日 条例第38号
昭和60年6月29日 条例第20号
昭和61年3月27日 条例第12号
平成4年3月26日 条例第6号
平成12年12月26日 条例第39号
平成17年3月29日 条例第18号
平成17年12月26日 条例第52号
平成20年9月30日 条例第32号
令和4年4月21日 条例第18号