○市道に関する条例
昭和39年4月1日
条例第10号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定にもとづき、市道に関して、路線の認定、維持管理、および分担金の徴収等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し公共の福祉を増進することを目的とする。
(路線の認定)
第2条 市長が、市道の路線の認定をする場合は、その路線の重要性または交通量、構造等を考慮し、次の各号に区分して行うものとする。
(1) 第1種市道
(2) 第2種市道
(3) 第3種市道
(1) 県道と県道を結ぶ重要な道路
(2) 当該路線の総延長のうち、幅員5.5m以上の部分が8割以上を占める道路
(3) 前各号に掲げるものを除く外、産業開発または通学上特に必要な道路
第4条 第2条第2号の第2種市道とは第1種市道以外の道路で次に掲げる道路をいう。
(1) 県道と集落を連絡する道路
(2) 当該路線の総延長のうち、幅員3m以上の部分が8割以上を占める道路
第5条 第2条第3号の第3種市道とは、第1種市道および第2種市道以外の道路で守山市の道路網を構成するための必要な道路をいう。
(維持管理)
第6条 市道の維持管理、(新設、改良、舗装等を除く。)は、第1種市道については市が行い、第2種市道および第3種市道は、町の代表者がそれぞれ当該町の区域内の部分について行うものとする。ただし、町の代表者が、第2種市道の維持管理を行う場合に限り、市は現場査定の上予算の範囲内において原材料を支給することができる。
(分担金の徴収)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和50年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。