○守山市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年5月8日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)および地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、守山市役所とし、閲覧はその窓口において行なうものとする。

(閲覧日および閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧時間は、午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時までとする。ただし、土曜日は、午前9時から正午までとする。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧に供しない日)

第4条 閲覧に供しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで

(4) 市長が必要と認める日

(台帳の閲覧承認申請)

第5条 台帳を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、地価公示台帳閲覧申請票(別記様式)に必要事項を記載し、当該係員にその承認を受けて行なわなければならない。

(閲覧料)

第6条 台帳の閲覧は、無料とする。

(閲覧上の注意)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 台帳は、指示された場所で閲覧し、外部に持ち出してはならない。

(2) 閲覧場所において喫煙および火気の使用をしないこと。

(3) その他当該係員の指示に従うこと。

(閲覧の停止または禁止)

第8条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を停止し、または禁止することがある。

(1) この規程または当該係員の指示に従わないとき。

(2) 台帳を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められるとき。

(3) 騒音または人声を発する等他人に迷惑をおよぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。

(使用後の点検)

第9条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは、当該係員に届出てその点検を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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守山市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年5月8日 規程第1号

(昭和49年5月8日施行)