○守山市超短期土地譲渡益重課制度に係る良質住宅認定事務施行規則

昭和63年5月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の5第2項第3号および第63条の2第3項第3号の規定による認定の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続き)

第2条 法第28条の5第2項第3号または第63条の2第3項第3号の規定による認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に良質住宅認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物ならびに一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分および各家屋の位置を記載した図面で縮尺2,500分の1であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写しおよび同法第7条第3項の規定による検査済書の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者および工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格ならびに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(6) 床面積計算書(各戸および各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(7) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置および種類、台所等の設備ならびに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの)

(8) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室および収納設備に関する説明書および図面

(9) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋および付属家屋の位置ならびに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1であるもの)

(10) 敷地面積計算書

(11) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、建築基準法第2条第25号に規定する特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則4・一部改正)

(良質住宅認定の基準)

第3条 市長は、良質住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準に適合しないとき、またはその申請の手続きがこの規則の規定に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は、良質住宅認定を行った場合は、認定済証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 第2条第1項の良質住宅認定申請書およびその添付図面の提出部数は、正本1部および副本1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平17規則4・一部改正)

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守山市超短期土地譲渡益重課制度に係る良質住宅認定事務施行規則

昭和63年5月1日 規則第11号

(平成17年3月7日施行)