○守山市漁港管理条例

昭和58年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、市が管理する漁港および県費支弁港湾施設(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(平2条例14・平14条例20・令6条例11・一部改正)

(名称および位置)

第1条の2 漁港の名称および位置は、次のとおりとする。

漁港の名称

位置

木浜漁港

守山市木浜町地先

今浜港湾

守山市今浜町地先

赤野井港湾

守山市赤野井町地先

備考 今浜港湾は、木浜漁港の付属港湾とする。

(平2条例14・追加、平18条例45・一部改正)

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(第17条の規定により管理の代行をしたものを含む。以下「市漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設および漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止および第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、市漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者または占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、または必要な事項を勧告することができる。

(平17条例44・一部改正)

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 市漁港施設を滅失し、または損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、またはその滅失もしくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失または損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(指定区域内における行為の制限)

第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地および市漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築、改築もしくは増築、土砂の採取または土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要最少限度の区域に限ってするものとする。

4 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、または廃止しようとするときは、1箇月前までにこれを告示しなければならない。

(港内の秩序維持)

第5条 市長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留または係留(以下「停係泊」という。)をする船舶、いかだ等に対して移動を命ずることができる。

(停係泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶、いかだ等は、前項の停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)または衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。

2 危険物等の陸揚げまたは船積みをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件等の除去命令)

第8条 市長は、漁港の区域内の水域における標流物、沈没物その他の物件または市漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者または占有者に対し、その除去を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により物件の除去を命じられた者が、これを履行しないときは、当該物件を処分し、その費用をその者から徴収することができる。

(平2条例14・一部改正)

(係留施設における行為の制限)

第9条 何人も、市漁港施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げまたは船積み以外の目的で、みだりに船舶を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送および出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある市漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げまたは船積みを行う者に対し、陸揚げまたは船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の市漁港施設において漁獲物等の陸揚げまたは船積みが終ったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の市漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げまたは船積みが終ったときは、直ちにその陸揚げまたは船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第11条 市漁港施設(航路を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、市漁港施設のうち輸送施設については、市長が告示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第12条 市漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、または当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、もしくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に市漁港施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の占用の期間は、1箇月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了したとき、または占用を廃止しようとしたときは、市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(使用料等)

第13条 市長は、市漁港施設を使用する者から、別表に掲げる使用料または占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶(以下「監視船等」という。)については、この限りでない。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、または分納させることができる。

4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長が使用者の責めに帰すことができない理由があると認めたときは、この限りでない。

(入出港届)

第14条 船舶を、漁港に入港させたとき、または出港させようとするときは、当該船舶の船主または用船者(以下「船主等」という。)は、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、総トン数5トン未満の船舶および監視船等については、この限りでない。

2 当該漁港を主たる根拠地または船積卸港と定め、常時当該漁港を利用する船舶の船主等は、毎月の入出港状況を翌月10日までに報告することにより、前項の届出に代えることができる。

(平2条例14・一部改正)

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可もしくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、またはその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転もしくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上もしくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすることもしくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項または第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による承認または第12条第1項の規定による許可を受けた者

2 前項の規定による工作物の改築、移転もしくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上もしくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすることまたは原状の回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。

(公益上の必要による許可の取消等および損失補償)

第16条 市長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行または漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による承認または第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条第1項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分または命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の代行)

第17条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、市漁港施設の管理に関する業務の一部であって規則で定めるものを行わせるものとする。

2 指定管理者は、法令および本市の条例、規則その他市長が定める基準に基づき、市漁港施設を適正に管理しなければならない。

(平17条例44・全改)

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第6条第2項または第7条第1項もしくは第2項の規定に違反した者

(4) 第8条の規定による市長の命令に従わない者

(5) 第9条第10条第3項第12条第1項もしくは第4項または第14条第1項の規定に違反した者

(6) 第15条第1項または第16条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第19条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月11日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1 使用料

施設の種類

区分

単位

金額

岸壁

物揚場

さん橋

船揚場

漁船法(昭和25年法律第178号)の規定に基づく登録を受けた漁船

 

水揚げ金額に100分の0.05を乗じて得た金額

その他の船舶

総トン数1トン1日につき

5円

備考

1 1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算する。

2 使用料の1件当たりの金額が100円未満であるときは、100円とする。

2 占用料

区分

単位

金額

工作物の設置を伴う場合

水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づく組合(以下「組合」という。)による建築物そのの他これらに類するものの設置

1平方メートル1年につき

100円

組合以外の者による建築物その他これらに類するものの設置

1平方メートル1年につき

300円

電柱、支柱、支線その他これらに類するものの設置

1本1年につき

300円

鉄塔その他これらに類するものの設置

1基1年につき

500円

管類の埋設

1メートル1年につき

50円

工作物の設置を伴わな

い場合

組合による占用

1平方メートル1箇月につき

20円

組合以外の者による占用

1平方メートル1箇月につき

40円

備考

1 1平方メートル未満の端数、1メートル未満の端数または1箇月未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートルまたは1箇月として計算する。

2 占用料が年額で定められている場合において、占用期間が1年未満であるときまたは1年未満の端数があるときは月割りにより計算する。

3 占用料の1件当たりの金額が100円未満であるときは、100円とする。

守山市漁港管理条例

昭和58年3月31日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第18号
平成2年3月30日 条例第14号
平成14年3月28日 条例第20号
平成17年10月14日 条例第44号
平成18年10月11日 条例第45号
令和6年3月25日 条例第11号