○守山市都市計画審議会条例

昭和44年10月11日

条例第26号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営をはかるため、守山市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 県の職員または市内に住所を有する者

3 前項第1号および第3号につき任命される委員の任期は、2年とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平12条例4・一部改正)

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員および議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員および議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市経済部において処理する。

(平3条例1・平12条例2・平19条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月28日条例第32号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

守山市都市計画審議会条例

昭和44年10月11日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年10月11日 条例第26号
昭和45年3月31日 条例第21号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和47年12月28日 条例第32号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第2号
平成3年3月28日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第2号