○守山市土地区画整理審議会会議規則

昭和48年12月17日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、守山市が施行する土地区画整理事業ごとに設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(参集)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、招集日の開議定刻前に定められた場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、招集日の前日までに、その旨を審議会の会長(以下「会長」という。)に届け出なければならない。

(会長の選挙)

第3条 会長の選挙は、単記無記名投票によって行ない、有効投票の過半数を得た者をもって当選人とする。

2 前項の選挙において有効投票の過半数を得た者がないときは、有効投票の得票数の多い者から2人について決選投票を行ない、多数を得た者をもって当選人とする。

3 前項の規定により決選投票を行なうべき者、および当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときはくじで定める。

4 会長の選挙について単記無記名投票によりがたいときは、審議会の決するところにより当選人を定めるとことができる。

(会長職務代理者の互選)

第4条 法第61条第5項の規定による互選の方法は、会長の選挙の例による。

(臨時会長)

第5条 法第61条第2項の規定による選挙を行なう場合は、最年長の委員が臨時に会長の職務を行なう。

(議席の決定)

第6条 委員の議席は、あらかじめ抽選によって定め、番号を付する。

(会議の開閉)

第7条 会議の開議、散会、中止および休憩は、会長が宣告する。

2 会長が開議を宣告する前または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(会議の非公開)

第8条 審議会の会議は、公開しないものとする。

(定足数に関する措置)

第9条 会長は、会議中に委員の定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を禁じ、または会場外の委員に出席を求めることができる。

(議題の宣告)

第10条 会長は、会議に付する案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第11条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。

(案件の説明等)

第12条 会長は、必要があると認めるときは、議題になった案件について、関係職員に説明、意見および報告を求めることができる。

(発議の禁止)

第13条 委員は、案件を発議することができない。

(委員の発言)

第14条 会議において発言しようとするときは、会長の許可を得なければならない。

2 発言は、すべて自席において行ない簡明を旨とし、議題外にわたり、またはその範囲をこえてはならない。

(表決の宣告)

第15条 会長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。

2 会長が表決に付する議題を宣告した後は、何人も議題について発言を求めることができない。

(委員の表決権)

第16条 会長が表決を宣告したときは、会場に在席する委員は、表決に加わらなければならない。

2 表決宣告の際、会場に在席しない委員は、表決に加わることができない。

3 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

4 表決には、条件を付することができない。

(表決の方法)

第17条 会長が表決を採ろうとするときは、議題を可とする者を起立させ起立者の多少を確認して可否の結果を宣告しなければならない。ただし、審議会で特に他の方法によることが適当であると認めた場合は、この限りでない。

(会議録)

第18条 会長は、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時および場所

(2) 委員の出席状況ならびに出席した関係職員の氏名

(3) 会議に付された案件およびその内容

(4) 議事の概要およびその経過

(5) その他会長および会議において必要と認める事項

(署名)

第19条 会議録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに会長が指名する。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

守山市土地区画整理審議会会議規則

昭和48年12月17日 規則第30号

(昭和48年12月17日施行)