○守山市土地区画整理事業保留地処分規則

昭和49年12月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 本市が施行する土地区画整理事業における保留地の処分については、条例で定めるもののほか、この規則による。

(予定価格等)

第2条 予定価格は、評価員の意見を聴取し、施行者(以下「市長」という。)が、これを定め、処分価額は当該予定価格を下らないものとする。

(公売の公告)

第3条 市長は、保留地を一般競争入札により処分するときは、公売期日の10日までに、次の各号に掲げる事項を公告する。

(1) 公売の日時および場所

(2) 公売に付する保留地の位置および地積

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札保証金に関する事項

(5) その他必要な事項

(入札保証金)

第4条 入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の保証金は、銀行が振出し、まはた支払保証をした小切手の提供をもって代えることができる。

(入札)

第5条 入札に参加しようとする者は、入札書(別記様式第1号)に所要事項を記入し、封かんして入札しなければならない。

2 代理人が、入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 人札者は、すでに提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることはできない。

(開札)

第6条 開札は、市長が入札終了後、入札場所において入札者またはその代理人の面前で行うものとする。

(無効の入札)

第7条 次の各号の1に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 談合、その他不正行為によってなされたと認められる入札

(3) 入札金額または入札者の氏名、その他主要部分が識別できない入札

(4) 郵送等による入札

(5) その他入札に関する条件に違反した入札

(平19規則74・一部改正)

(落札者の決定)

第8条 落札は、予定価格以上で、最高価格の入札者を落札者とする。

2 同額の最高価格の入札者が2人以上あるときは、これらの者で再度入札をさせ、落札者を定める。再度入札をしてもなお同額のときは、当該入札者の中からくじを引かせて、落札者を定める。

3 市長は、落札者が決定したとき、その者に売却決定通知書(別記様式第2号)を交付する。

4 市長は、落札者がその権利を放棄したとき、または指定する日時までに売買契約を締結しないときは、通知することなしに落札を取り消し、入札保証金はこれを還付しない。

(再度入札)

第9条 市長は、入札金額が、予定価格に達しないときは、再度入札を行うことができる。

(売買契約)

第10条 落札者は、第8条第3項の規定により、売却決定通知書を受けた日から7日以内に土地売買契約書(別記様式第3号)によって、契約を締結しなければならない。

2 契約者は、市長が指定する日時までに売買代金を納付しなければならない。

(契約保証金)

第11条 前条の規定により、契約をしようとする者は、売買価額の100分の10に相当する金額を契約保証金として納付しなければならない。

2 第4条の規定による入札保証金は、契約保証金に充当するものとする。

3 契約保証金は、売買代金に繰り入れるものとする。

(契約の解除)

第12条 市長は、次の各号の1に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約を履行しないとき、または履行の見込みがないと認めたとき

(2) 契約書の条項に違反したとき

(3) 契約解除の申出があったとき

2 前項の規定により、契約を解除したときは、契約保証金は還付しない。

3 契約の解除、および契約保証金の没収は、書面をもってするものとし、契約者が受領を拒み、またはその者の住所および居所ともに知れないときは、書類の送付に代えて公告するものとする。

(保留地の使用収益)

第13条 契約者は、契約代金を完納しなければ当該保留地を使用することができない。ただし、市長が特別の事由により認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第14条 契約者は、次条に規定する登記を完了した後でなければ、当該契約に係る保留地の一部または全部を第三者に譲渡することはできない。

(所有権移転登記)

第15条 当該保留地についての所有権移転登記は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後、遅滞なくこれを行うものとする。

2 前項の所有権移転登記に要する費用ならびに租税公課については、相手方の負担とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、保留地の処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月22日規則第74号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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守山市土地区画整理事業保留地処分規則

昭和49年12月28日 規則第31号

(平成19年10月1日施行)