○守山市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和63年10月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項および第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法および地区計画等の原案に対する意見の提出方法ならびに地区計画等に関する申出方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31条例10・一部改正)

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置および区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、その他必要な措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(平31条例10・一部改正)

(地区計画等に関する申出方法および事前協議)

第5条 法第16条第3項に規定する申出を行おうとする者(以下「申出予定者」という。)は、市長が指定する期限までに地区計画等に関する都市計画の決定もしくは変更または地区計画等の原案について、書面により市長に申し出ることができる。ただし、第2条に規定する公告後は、同条に規定する縦覧に供された地区計画の原案に係る区域が含まれる地区計画の原案を申出することはできない。

2 申出予定者は、申出の前に市長と事前協議を行わなければならない。なお、事前協議は協議書をもって行うものとする。

3 申出予定者は、申出にあたり地区計画等の原案の対象となる区域内の土地(国または地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。)について、所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権(臨時使用等一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得なければならない。

4 地区計画等の原案の説明を土地所有者等全員に行うとともに地域住民のおおむねの理解を得ること。ただし、前項の同意を得たものは説明を受けたものとすることができる。

(平31条例10・追加)

(申出による地区計画等の原案の作成方法)

第6条 申出予定者が、地区計画等の原案を作成する場合は、守山市都市計画基本方針をはじめ守山市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準等に沿った計画としなければならない。

(平31条例10・追加)

(申出および事前協議に対する措置)

第7条 市長は、第5条に規定する申出および事前協議(以下「申出等」という。)の内容について必要があるときは、当該申出等をした者に対し、意見(要件)を通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて当該申出の地区計画等に関し、前条の作成方針への適合性および申出等の内容に対する意見(要件)について守山市都市計画審議会の意見を聴くことができる。

2 申出予定者は、事前協議に対する意見(要件)の通知の日から規則で定める期間内に申出を行わなければならない。

3 前項の期間を超えた場合は、第5条第2項の協議の手続きから行うものとする。

(平31条例10・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31条例10・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

守山市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和63年10月11日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)