○守山市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月23日
条例第19号
(水道事業および下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を守山市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、または処理するため、下水道事業を設置する。
(平27条例32・一部改正)
(法の適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(平27条例32・追加)
(特別会計の設置)
第1条の3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、水道事業および下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため、守山市水道事業会計および守山市下水道事業会計を設置する。
2 この会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金等から生ずる収入、借入金その他の諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金および利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(平27条例32・追加)
(経営の基本)
第2条 上下水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道および下水道の需要者は、前項に規定する上下水道事業の運営に協力しなければならない。
3 水道事業の給水区域、給水人口および給水能力は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 守山市の区域内
(2) 給水人口 85,400人
(3) 1日最大給水量 41,000立方メートル
4 下水道事業の予定処理区域、計画処理人口、処理能力は、次のとおりとする。
(1) 予定処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画における処理区域
(2) 計画処理人口 82,300人
(3) 処理能力 1日最大計画汚水量 43,930立方メートル
(平27条例32・全改)
(上下水道事業管理者)
第3条 法第7条ただし書および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
(平27条例32・一部改正)
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道事業所を置く。
(昭63条例2・平18条例53・平27条例32・一部改正)
(重要な資産の取得および処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものにかかるものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(昭61条例28・平27条例32・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(平14条例47・平27条例32・令2条例2・令6条例3・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が300万円以上のものおよび法律上守山市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(平27条例32・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(平27条例32・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
付則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 守山町上水道事業に地方公営企業法の規定(財務規定等)を適用しない条例(昭和42年守山町条例第10号)、守山町水道特別会計条例(昭和39年守山町条例第23号)および守山町水道積立基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和39年守山町条例第18号)は、廃止する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和45年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月21日条例第44号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成3年9月20日条例第21号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月28日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月27日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年9月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(守山市事務分掌条例の一部改正)
2 守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市農業集落排水処理施設設置条例の一部改正)
3 守山市農業集落排水処理施設設置条例(平成元年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市農業集落排水処理施設使用料条例の一部改正)
4 守山市農業集落排水処理施設使用料条例(平成3年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市下水道条例の一部改正)
6 守山市下水道条例(昭和56年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市公共下水道使用料条例の一部改正)
7 守山市公共下水道使用料条例(昭和57年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
9 守山市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
10 守山市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市水道事業および病院事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
11 守山市水道事業および病院事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市水道事業給水条例の一部改正)
12 守山市水道事業給水条例(平成10年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年3月24日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月25日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。