○守山市消防団ファンファーレ隊規程

平成元年5月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、守山市消防団の設置、区域および組織に関する規則(昭和30年守山市規則第3号)第2条第5号に規定するファンファーレ隊(以下「ファンファーレ隊」という。)の編成、運用その他必要な事項を定めるものとする。

(設置および名称)

第2条 ファンファーレ隊は、守山市消防団ファンファーレ隊と称する。

(任務)

第3条 ファンファーレ隊は、演奏活動を通じて消防団員の士気の高揚および情操のかん養に寄与するとともに、守山市民の防火思想の普及を図り、もって消防の使命達成に貢献することを任務とする。

(編成および職務)

第4条 ファンファーレ隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 隊長 1名

(2) 副隊長 1名

(3) 隊員 12名

2 隊長は、団長の命を受け、ファンファーレ隊を総括し、隊員を指揮監督する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊員の音楽技能の指導に当たり、隊長に事故があるときはその職務を行う。

(任命)

第5条 隊員は、消防団員のうちから、団長が任命する。

(責務)

第6条 隊員は、常にその職務を自覚し、徳性を養い、技能を磨き、職務を通じて消防精神の高揚に務めるとともに、品位ある行動をとらなければならない。

(隊員の統制等)

第7条 隊員は、派遣演奏、諸行事または訓練(以下「派遣演奏等」という。)に参加するときは、団長直轄とし、隊長の指揮監督を受けるものとする。

2 隊員の所属する分団長は、派遣演奏が行われたときは、特に消防活動に支障のない限り、積極的に当該活動ができる機会を与えるものとする。

(出場および派遣)

第8条 ファンファーレ隊の出場および派遣については、次の各号に掲げる行事とする。

(1) 守山市消防団が主催する行事

(2) 守山市が主催し、ファンファーレ隊の趣旨に添うと認める行事

(3) その他団長が必要と認めた行事

(派遣要請の手続等)

第9条 ファンファーレ隊の派遣を要請しようとする者は、派遣日の30日前までに守山市消防団ファンファーレ隊派遣申請書(別記様式第1号)により、団長に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請書の提出があり、団長は適当と認めたときは、守山市消防団ファンファーレ隊派遣承認書(別記様式第2号)により当該申請者に対し、通知しなければならない。

(講師の委嘱)

第10条 ファンファーレ隊の技能向上を図るため、ファンファーレ隊に講師を置くことができる。

2 前項の講師は、団長が委嘱する。

(庶務)

第11条 ファンファーレ隊の運営その他必要な事項の庶務は、湖南消防組合北消防署において処理する。

(派遣演奏等の結集報告)

第12条 ファンファーレ隊が派遣演奏等を行ったときは、隊長は、守山市消防団ファンファーレ隊演奏等結果報告書(別記様式第3号)により隊員の演奏結果等を団長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、団長が定める。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

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守山市消防団ファンファーレ隊規程

平成元年5月1日 訓令第3号

(平成元年5月1日施行)