○守山市水道事業および下水道事業職員被服貸与規程
昭和43年4月1日
企管規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業および下水道事業職員の職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率をはかるため作業服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平28企管規程13・一部改正)
(着用の義務)
第2条 職員は、公務執行中は、貸与を受けた被服を着用しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
(被服の種類等)
第3条 貸与する被服の種類、数量および貸与期間は、別表による。
2 貸与期間は月をもって計算し、貸与の月から起算する。
3 前項の貸与期間は、使用の事実その他をしんしゃくして必要と認めたときは伸縮することがある。
4 被服は、新品を貸与する。ただし、滅失、き損等による再貸与等の場合には再用品を貸与することがある。
(被服の貸与および台帳)
第4条 課長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(別記様式第1号)を提出させたうえ行なうものとする。
2 課長は、被服貸与台帳(別記様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(平19企管規程5・一部改正)
(保管)
第5条 被服の貸与を受けた者は、その用法にしたがって使用し、常に善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 貸与被服の保管、補修、洗濯等に必要な費用は、貸与を受けた者の負担とする。
(返納)
第6条 職員が次に掲げる事項に該当したときは、すみやかに被服返納書(別記様式第3号)とともに貸与被服を返納しなければならない。ただし、伝染性疾患によって死亡または退職したときは、この限りでない。
(1) 被服の貸与期間が満了したとき。
(2) 上下水道事業所外へ転勤したとき。
(3) 退職したとき。
(4) 休職したとき。
(昭63企管規程1・平19企管規程5・一部改正)
(損害賠償)
第7条 職員は、次の各号の一にあてはまる場合は、その原価にもとづいて貸与残期間に相当する金額を賠償しなければならない。
(1) 故意または過失により貸与品を亡失またはき損したとき。
(再貸与)
第8条 貸与被服を亡失またはき損して使用できなくなったときは、ただちに被服再貸与申請書(別記様式第4号)を経営総務課長または施設工務課長に届出なければならない。
2 前項の届出を受け、経営総務課長または施設工務課長が必要と認めたときは、代品を貸与することができる。
(平19企管規程5・平20企管規程2・平29企管規程4・一部改正)
(委任)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、上下水道事業所長が定める。
(昭63企管規程1・平19企管規程5・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和45年8月13日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和63年3月31日企管規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日企管規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日企管規程第13号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日企管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28企管規程13・全改)
貸与品名 | 数量 | 貸与期間 | 貸与該当者 | |
作業服 | 上 | 2着 | 4年 | 必要とする職員 |
下 | 2着 | 4年 | ||
女子事務服 | 上 | 2着 | 5年 | 女子の事務職員 |
下 | 2着 | 5年 | ||
防寒服 | 1着 | 4年 | 必要とする職員 | |
ゴム長靴 | 1足 | 2年 | ||
作業靴 | 1足 | 2年 | ||
ヘルメット(安全帽) | 1個 | 3年 | ||
雨具 | 1着 | 2年 |
(平19企管規程5・旧様式第1・一部改正、平20企管規程2・一部改正)
(平19企管規程5・旧様式第2・一部改正)
(平19企管規程5・旧様式第4・一部改正、平20企管規程2・一部改正)
(平19企管規程5・旧様式第3・一部改正、平20企管規程2・一部改正)