○守山市水道事業および下水道事業の職員の旅費に関する規程
昭和54年1月20日
企管規程第2号
守山市企業職員等の旅費に関する規程(昭和43年企管規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市水道事業および下水道事業の職員その他の者(以下「職員等」という。)が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28企管規程15・一部改正)
(旅費の支給)
第2条 職員等に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料および死亡手当とし、それぞれの職種に応じて定める額を支給する。
(旅費の額等)
第3条 職員等に支給する旅費の額、支給条件および支給方法等は、守山市一般職員の例による。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日企管規程第15号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。