○守山市社会福祉施設等業務省力化設備整備費補助金交付要綱
平成5年3月22日
守山市告示第18号
(趣旨)
第1条 市長は、民間の社会福祉施設等に勤務する職員の業務を軽減することにより、入所者等に対する処遇の充実を図るため、社会福祉施設の経営を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業および対象施設)
第2条 この補助金の対象となる事業は、社会福祉施設等設備整備費(業務省力化設備)にかかる国庫補助の協議について(平成3年4月1日社施第41号)に基づき、滋賀県社会福祉施設等業務省力化設備整備費補助金交付要綱(平成2年11月7日滋福第1819号、滋障第1553号、滋児第1480号。以下「県交付要綱」という。)の規定により補助の適用を受けた事業とする。
2 前項の事業の対象となる施設は、県交付要綱の別紙1の1および2に掲げる施設のうち社会福祉法人が設置した施設とする。
ただし、別紙1の2に掲げる施設については、厨房用機器および事務用機器のみとする。
3 業務省力化普及促進モデル事業は、社会福祉法人が設置するものであって、県交付要綱の別紙1の1に掲げる入所施設のうち特別養護老人ホーム等常時重介護を要する者が多く入所する施設、あるいは、複種または複数施設を経営するものとする。
(対象経費および算定方法)
第3条 この補助金は、県交付要綱の別紙2に掲げる機器等の購入費および機器設置に係る工事請負費を対象経費とする。
2 業務省力化普及促進モデル事業費は、特別養護老人ホーム等対象施設に勤務する職員の介護業務軽減のための介護機器をはじめ、施設運営全般の業務省力化を図るために県交付要綱の別紙2に掲げる各種機器を総合的に導入する場合の購入費および機器設置に係る工事請負費とする。
3 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める基準額と、第2欄に定める対象経費の実支出額から収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、市長が別に指定する日までに協議書(別記様式第1号)を2部提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 設備の品目、規格の変更(ただし、軽微な変更は除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止または廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(5) この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることがある。
(7) 事業により取得しまたは効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 事業者が上記の条件に違反した場合には、この補助金の全部または一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第7条 補助事業の実績報告書(別記様式第3号)は、補助事業完了後30日以内または補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、市長に2部提出しなければならない。
(実施細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成5年3月22日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。
付則
この要綱は、平成7年11月27日から施行し、平成7年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
業務省力化設備費 | 基準額 1施設 10,000千円 | 実支出額-収入額(寄附金を除く) ただし、1品目50万円以上で、総事業費は5,000千円(県交付要綱別紙1の2に掲げる施設は、2,000千円)以上 | 1/8以内 |
業務省力化普及促進モデル事業費 | 基準額 1施設 100,000千円 | 実支出額-収入額(寄附金を除く) ただし、1品目50万円以上で、総事業費は10,000千円以上 |