○守山市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成5年3月9日
守山市告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度身体障害者(児)が就労、通学、通院、通所あるいは生業等のために自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費に対して市が予算の範囲内において助成するにつき必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者の範囲)
第2条 助成対象者の範囲は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年(1月から6月の間に助成の申請があった場合は、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、助成対象者としないものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けており、肢体不自由(上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性上肢機能障害、または脳原性移動機能障害)における障害程度が1級または2級の者で、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けており、下肢機能障害、体幹機能障害または脳原性移動機能障害における障害程度が1級または2級の(児)者で、通学、通院、通所もしくは生業のため自らまたは生計を同一にする者が所有する自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある者
(助成対象経費)
第3条 重度身体障害者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置および駆動装置等の改造に要する経費とする。重度身体障害(児)者と生計を同一にする者等がその重度身体障害(児)者の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造(移動介護用特別仕様車の購入も対象とする。)するために要した経費とする。
(1) 助成対象者の身体障害者手帳の写し
(2) 運転者の自動車運転免許証の写し(本人が教習のため運転免許取得前である場合を除く。)
(3) 生計同一申立書(別記様式第3号)。ただし、生計を同一にする者が所有する自動車を改造する場合のみ必要
(4) 改造に要する見積書の写し
(5) その他市長が必要と認めた書類
(助成の決定)
第6条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、これを審査し助成の可否を決定する。
(運転免許の取得確認および決定通知)
第7条 市長は、教習のため運転免許取得以前に助成の申請があった場合その内容を審査し、適当と認めたときは、申請のあった者に身体障害者自動車改造費助成承認通知書(別記様式第4号の2)により、運転免許を取得することを条件に助成する旨通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、免許を受けた日から60日以内に市長に運転免許証を提示しなければならない。
(1) 改造費明細書の写し
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めた書類
(助成金の額の確定)
第9条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、これを審査し助成金の額の確定をする。
(助成金の請求)
第10条 助成金の確定通知を受けた者は、すみやかに守山市身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書(別記様式第8号)により、市長に請求するものとする。
(支払)
第11条 市長は、前条の請求を受けたときは、30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取消し、または既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成5年3月9日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成8年8月27日から施行し、平成8年度分の事業から適用する。
付則
この告示は、平成10年10月5日から施行し、平成10年度分の事業から適用する。
付則
この告示は、平成15年9月30日から施行し、平成15年度分の事業から適用する。
付則
この告示は、平成20年12月24日から施行し、平成20年度分の事業から適用する。