○守山市公衆浴場設備改善費補助金交付要綱
平成6年10月24日
守山市告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市内の公衆浴場の設備改善を促進し、もって衛生水準の確保ならびに公衆浴場の経営の安定を図るため、設備改善に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 この補助金の交付の対象は、公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による公衆浴場業の許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が統制されている公衆浴場をいう。)を経営する者(以下「営業者」という。)が行う公衆浴場の設備改善に要する経費とする。
2 補助金額は、経営者が行う当該事業に要する経費の2分の1の範囲内とする。
(補助対象設備等)
第3条 この補助金の交付の対象となる設備および経費ならびに補助金額の算定方法は、別表に定めるとおりとする。
(概算払)
第6条 この補助金は、規則第12条第2項の規定に基づき、概算払いができるものとする。
(交付決定の取消しおよび補助金の返還)
第9条 市長は補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部または全部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、すでに交付された補助金の一部または全部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続きにより補助金の交付を受けたとき。
(3) 当該年度中に営業を廃止したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成6年11月1日から施行する。
付則
この告示は、平成8年5月30日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成15年5月1日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(単位:千円)
補助対象設備 | 補助対象経費 | 各設備補助基準額 | 耐用年数 | 各施設当たり補助基準額 | 補助金額の算定方法 |
風呂釜 (外釜) | 新設および更新する設備の購入費ならびに工事費 | 1,000 | 8年 | 4,500 | 1 補助対象設備ごとに、補助対象設備の設置に要する経費と当該設備の補助基準額を比較して、少ない方の額を選定する。 2 営業者ごとに、1により選定された額の合計額と1施設当たり補助基準額を比較して少ない方の額を選定する。 3 2により選定された合計額の2分の1の範囲内とする。 (ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。) |
風呂釜 (内釜) | 1,000 | 5年 | |||
循環ろ過機 | 1,000 | 10年 | |||
温水器 | 600 | 5年 | |||
煙突 | 1,000 | 10年 | |||
バーナー | 400 | 10年 | |||
給水湯配管 | 1,500 | 15年 | |||
タイル設備 | 1,500 | 15年 | |||
手すり | 500 | 15年 | |||
スロープ | 2,000 | 15年 | |||
滑り止め | 500 | 15年 | |||
消毒機 | 200 | 5年 |
注
1 耐用期間の経過した補助対象設備について、補助の対象とすることができる。
2 タイル設備は、給水湯配管設備を改善する場合に補助の対象とすることができる。