○守山市ヨシ群落保全事業補助金交付要綱
平成6年11月17日
守山市告示第89号
(趣旨)
第1条 市長は、滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年3月30日滋賀県条例第17号)に基づき地域指定を受けた守山市域のヨシ地を保全する事業(以下「ヨシ群落保全事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次条に規定するヨシ群落保全事業を実施するため、市民が組織した団体であって市長が適当と認めたものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、滋賀県市町振興総合補助金交付要綱(平成13年4月1日施行)別表のヨシ群落保全の項の規定の適用を受ける事業で、その内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ヨシ等の刈り取り事業
(2) ヨシ群落保全区域の清掃事業
(3) 前2号の複合事業
2 前項の規定にかかわらず、平成17年度以降にこの補助金の交付を受けた事業の実施区域におけるヨシ群落保全事業は、当該補助金の交付決定日から2年の間は補助金の交付対象としない。ただし、市長が特に補助することが適当と認めた事業については、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象事業に要する経費(食料費を除く。)の合計金額の3分の2に相当する額とする。ただし、1補助対象者あたり、30万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、ヨシ群落保全事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて事業実施日の1箇月前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金交付請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
3 補助団体は、次条の規定により概算払いを受けた場合において、その受領した金額が補助金の確定額を超えているときは、市長の指定する日までに、当該超過金額を市に返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、この要綱の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該年度に係る補助事業完了前に、補助金の概算払いをすることができる。
3 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日から30日以内に補助金の概算払いを行うものとする。
(補助金の交付決定の取消、返還等)
第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、もしくは変更し、または期限を定めて既に交付した補助金の全額もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請により、補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 事業実施予定日を経過しても事業に着手しないとき。
(4) その他、補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(書類の提出)
第12条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助団体に対し、この要綱に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱の施行について、必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
1 この告示は、平成6年11月17日から施行する。
付則
この告示は、平成9年4月24日から施行し、平成9年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成18年1月16日から施行する。
付則
この告示は、平成20年12月22日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。