○守山市公衆浴場衛生確保対策費補助金交付要綱
昭和58年8月1日
守山市告示第65号
守山市公衆浴場衛生確保対策費補助金交付要綱(昭和56年守山市告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、地域住民にとって保健衛生上欠くことができない公衆浴場の経営安定と、存続の困難な公衆浴場の自立を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付対象等については、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、毎年5月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) その他必要と認める書類
(概算払)
第4条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払いができる。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、当該年度の補助事業が完了したときは、すみやかに公衆浴場衛生確保対象事業実績報告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 営業状況を証明する書類
(2) その他必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し、補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部または全部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、すでに交付された補助金の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続により補助金の交付を受けたとき。
(3) 当該年度中に営業を廃止したとき。
付則
この告示は、昭和58年8月1日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、昭和62年2月28日から施行し、昭和62年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 交付対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の交付限度額 |
同和地区内の公衆浴場 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の営業許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の価格が統制されている公衆浴場の営業者であって当該年度中引き続いて営業するもの(特別な事由がなく1箇月以上休業する者は、除く。) | 当該年度における作り湯(浴場の開湯までに用意しておく浴槽一杯の湯)に必要な経費 (燃料費、用水費、電気料の合計額の30パーセント相当額に人件費の20パーセント相当額を加えた額) | 10分の10以内 | 60万円 |
その他の地区の公衆浴場 | 3分の2以内 | 40万円 |