○守山市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

昭和63年3月29日

守山市告示第11号

(目的)

第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で守山市浄化槽設置整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号)に規定するもののほかこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿と併せて雑排水を処理するものをいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる地域、浄化槽、工事施工および対象者は、次のとおりとする。

(1) 補助の対象となる地域

補助の対象となる地域は、次に掲げるいずれかの地域に該当するものであること。

 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項または第25条の23第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の地域で、下水道の整備が当分の間見込まれない地域

 下水道事業計画区域内で、下水道の整備が申請日後7年以上見込まれない地域

(2) 補助の対象となる浄化槽

補助の対象となる浄化槽は、次に掲げる条件をすべて満たすものであること。

 住宅用(店舗等と併用する場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上)であること。ただし、集合住宅その他多数の人の居住の用に供する住宅に設置するものを除く。

 処理対象人員が10人槽以下であること。

 浄化槽法第4条第2項の規定および滋賀県浄化槽取扱要綱(平成9年4月1日施行)の規定による構造基準に適合していること。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上および放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有していること。

 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室通知)に定める基準に適合するものであること。

 一般社団法人全国浄化槽団体連合会とその会員である公益社団法人滋賀県生活環境事業協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたものであること。

 補助金の交付年度内に事業が完了するものであること。

 次のいずれにも該当しないこと。

(ア) 浄化槽が設置された住宅の建て替えまたは増築より設置される新たな浄化槽

(イ) 浄化槽が設置された住宅から転居し、住宅の新築により設置される新たな浄化槽(ただし、居住人の増加に伴い分家する場合を除く。)

(ウ) 既存の浄化槽の更新または改築(ただし、災害に伴うものを除く。)

(エ) 法人名義による建売住宅または集合住宅に設置する浄化槽

(3) 補助の対象となる工事施工

補助の対象となる浄化槽の工事施工は、次に掲げるいずれかの者の監督の下に行われること。

 平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定した小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を修了した者

 昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士

(4) 補助の対象となる者

補助の対象となる者は、次に掲げる条件をすべて満たす者であること。

 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認(以下「浄化槽設置届受理書等」という。)を受けた者

 滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者

 継続的な使用が認められる者

 住宅等を借りている者が浄化槽を設置する場合は、土地および建物の所有者の承諾が得られた者

 補助金の交付を受けて浄化槽を設置する住宅に自ら居住する者

 浄化槽の設置場所において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載される者

 1戸ごとに浄化槽が設置された建売住宅(以下「建売住宅」という。)の場合は、当該建売住宅を購入し、居住し、維持管理する者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用につき、別表の左欄に規定する浄化槽の人槽区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(事前協議)

第5条 補助事業を実施する者(建売住宅を建設する者を含む。)は、あらかじめ補助事業実施事前協議書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 既に、浄化槽設置届受理書等の交付を受けている場合は、その写し

(2) 設置場所の位置図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の協議を終えたときは、補助事業実施事前協議完了書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(補助金交付申請)

第6条 前条第1項の事前協議を終えた者(建売住宅については、購入した者とする。)は、補助金交付申請書(別記様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届受理書等の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 補助事業実施事前協議完了書の写し

(4) 建売住宅を購入した者は、浄化槽の名義が変更したことを証する書類

(5) 第3条第2号オに該当する場合は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会会長が交付する登録証の写しおよび登録浄化槽管理票(C票)

(6) 第3条第2号カに該当する場合は、公益社団法人滋賀県生活環境事業協会が交付する保証登録証

(7) 第3条第3号アに該当する者の監督の下に工事施工する場合は、その修了証書の写し

(8) 第3条第3号イに該当する者の監督の下に工事施工する場合は、その免状の写し

(9) 第3条第4号エに該当する場合は、土地および建物の所有者の承諾書

(10) 浄化槽設置工事に関する見積書

(11) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定および通知)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、不交付を決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのちに補助金交付申請の内容を変更する場合または補助事業を中止もしくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第7号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽工事が完了した旨を証する書類

(2) 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 法定検査申込書(浄化槽法第7条)の写し

(4) 購入者が居住していることを示す住民票記載事項証明書またはこれに類する書類

(5) 浄化槽工事業者が撮影した施工の現場写真

(6) 浄化槽工事完了チェックリスト

(7) 工事請負契約書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(別記様式第9号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

2 補助対象者は、公共下水道が供用開始となった場合は、速やかにそれに接続しなければならない。

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成元年10月3日(以下「施行期日」という。)から施行し、平成元年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 改正前の守山市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定に基づき、施行期日までにすでに事前協議を終えている者に係る改正後の守山市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱第9条第5号および第7号の規定の適用については、なお従前の例による。

この告示は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成7年10月1日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成18年11月27日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成20年2月12日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

この告示は、平成20年12月18日から施行する。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

この告示は、平成25年5月30日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

浄化槽人槽区分

補助金額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

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守山市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

昭和63年3月29日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第6章 環境衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
昭和63年3月29日 告示第11号
平成元年10月3日 告示第66号
平成4年2月28日 告示第17号
平成5年3月26日 告示第22号
平成7年9月26日 告示第73号
平成10年4月1日 告示第99号
平成16年3月26日 告示第28号
平成18年11月27日 告示第204号
平成20年2月12日 告示第20号
平成20年12月1日 告示第260号
平成22年4月1日 告示第107号
平成23年2月15日 告示第17号
平成23年4月1日 告示第115号
平成24年3月31日 告示第91号
平成24年6月1日 告示第190号
平成25年5月30日 告示第217号
平成27年4月1日 告示第125号
平成30年4月1日 告示第234号
令和2年4月1日 告示第135号
令和3年3月29日 告示第104号
令和4年3月24日 告示第52号
令和6年4月1日 告示第207号