○守山市ごみ集積所整備事業補助金交付要綱
平成元年3月28日
守山市告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は、ごみ集積所の設置または改良を促進するため、自治会がごみ集積所の整備をしようとするとき、その事業に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる者は、次項に掲げるごみ集積所の整備を行う自治会とする。
2 この要綱において補助対象となる「ごみ集積所」とは、自治会が維持管理するごみ集積所(資源物を回収するための容器を設置する場所を含む。)のうち、守山市廃棄物の減量および適正管理ならびに環境美化に関する条例施行規則(平成9年規則第11号)第8条第1項に規定するごみ集積所の基準に適合するものをいう。
3 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、それぞれ次の各号に掲げる事業の区分に定める内容の事業とする。
(1) 第1種事業 ごみ集積所を新設する事業
(2) 第2種事業 既存のごみ集積所を修繕する事業
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の2分の1とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 前条第3項第1号に掲げる事業 100,000円
(2) 前条第3項第2号に掲げる事業 25,000円
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助対象事業を着手する14日前までに守山市ごみ集積所整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)にごみ集積所の整備に係る見積書の写しおよび整備前の写真を添えて市長に提出しなければならない。
(事業変更)
第5条 補助事業者は、補助対象事業を変更しようとするときは、守山市ごみ集積所整備事業補助金変更申請書(別記様式第2号)に変更後のごみ集積所の整備に係る見積書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(事業実績報告)
第6条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、守山市ごみ集積所整備事業実績報告書(別記様式第3号)に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) ごみ集積所の整備に係る経費を証明する領収書
(2) ごみ集積所の整備完了写真
付則
1 この告示は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度分の補助金から適用する。
2 守山市ごみ集積所整備強化報償金交付基準(昭和57年4月1日制定)は廃止する。
3 市長は、平成22年4月1日から3年を目途として、ごみ集積所整備事業の状況等を勘案し、この告示の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
6 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成3年4月23日から施行し、平成3年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成7年10月1日から施行する。
付則
この告示は、平成13年10月4日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行し、同日以後に補助金の交付申請がなされたものについて適用する。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に補助金の交付申請がなされたものについて適用する。
付則
この告示は、平成21年3月18日から施行する。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。