○守山市近隣景観形成協定推進に関する補助金交付要綱

平成7年11月6日

守山市告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号。以下「県条例」という。)第29条第4項の規定により、知事の認定を受けた近隣景観形成協定(以下「協定」という。)を締結したものに対し、協定の締結および運営に要した費用について予算の範囲内で補助金を交付することにより、美しく住みよいまちづくりの推進に資することを目的とし、その交付等に関しては「守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号)」に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業および補助金の額等は別表に定めるところによる。

(交付申請および交付決定)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業実施書(別記様式第2号)を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第4条 前条第2項の規定により、補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業(変更、中止、廃止)承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(別記様式第5号)に事業実績書(別記様式第6号)を添付し市長に提出しなければならない。

2 実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日以内または補助金の交付決定に係る年度の3月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第6条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の審査等により補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成7年12月1日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。

別表

補助対象経費

補助金の額等

県条例第29条第4項に基づき、近隣景観形成協定として知事の認定を受けた自治会等で協定締結日の属する年度における協定締結および協定運営に係る次の各号に掲げる事業に要する経費

1 学習会、講演会、展示会、運営会議等の開催

2 刊行物、資料等の発行

3 意識調査、先進地調査の実施

4 その他市長が適当と認めた事業

補助金の交付は一協定に対して一回限りとし、かつ、一自治会等100,000円を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

守山市近隣景観形成協定推進に関する補助金交付要綱

平成7年11月6日 告示第85号

(平成7年11月6日施行)