○守山市近隣景観形成協定推進に関する補助金交付要綱
平成7年11月6日
守山市告示第85号
(補助金の交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業および補助金の額等は別表に定めるところによる。
2 実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日以内または補助金の交付決定に係る年度の3月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第6条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の審査等により補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成7年12月1日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。
別表
補助対象経費 | 補助金の額等 |
県条例第29条第4項に基づき、近隣景観形成協定として知事の認定を受けた自治会等で協定締結日の属する年度における協定締結および協定運営に係る次の各号に掲げる事業に要する経費 1 学習会、講演会、展示会、運営会議等の開催 2 刊行物、資料等の発行 3 意識調査、先進地調査の実施 4 その他市長が適当と認めた事業 | 補助金の交付は一協定に対して一回限りとし、かつ、一自治会等100,000円を限度とする。 |