○守山市近隣景観形成協定地区修景対策費補助金交付要綱
平成9年10月13日
守山市告示第266号
(趣旨)
第1条 市長は、美しく住みよいまちづくりの推進に資することを目的に、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)に基づき締結された近隣景観形成協定、都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地協定、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築協定または景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観協定等の区域内において行う景観形成に関する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市近隣景観形成協定地区修景対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては「守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)」に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付の対象および補助期間)
第2条 補助金の交付の対象となる経費および補助金の額は、別表に定めるところによる。
2 補助金は、一協定締結地区に対し、通算5会計年度限りとする。
(交付申請書等)
第3条 補助金の交付申請は、協定の代表者または申請時における協定区域の住民自治組織の代表者が行うものとする。
2 規則第3条に規定する補助金交付申請書の提出期日、提出部数および添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提出期日 市長が指定する日
(2) 提出部数 1部
(3) 添付書類 事業計画書(別記様式第1号)
(補助事業の変更等)
第4条 補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更(中止、廃止)承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して25日以内または当該補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績書(別記様式第3号)を添付し、補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
付則
1 この要綱は、平成9年10月13日から施行し、平成9年度分の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
付則
この告示は、平成21年9月3日から施行し、同日以後に補助金の交付申請がなされたものについて適用する。
付則
この告示は、平成24年7月20日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
次の各号に掲げる事業に要する経費(用地費、補償費を除く。)とする。 1 道路、公園、河川等、公共的な空間から望見できる建築物や工作物、設備、敷地内における修景整備 2 地区のシンボルとなるポケットパーク、地区の案内看板、由緒書き等の整備 3 その他市長が適当と認めた事業 | 総事業費の2分の1以内で、かつ、一自治会等に対し当該協定者の数に12,000円を乗じた額を限度とする。 |