○守山市公共下水道事業実施に伴う守山市中小企業共同施設事業特別補助金交付要綱

昭和54年9月17日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、守山市が行う公共下水道事業の実施に伴い、当該地域において守山市中小企業共同施設事業補助金交付要綱第2条に規定する団体が同要綱第1条に規定する共同事業を行った場合、その事業に必要な施設の設置に要する経費について補助し、もって、守山市公共下水道事業の推進を図ることを目的とする。

(交付対象および補助率)

第2条 この要綱による補助金の交付は、次に掲げる基準により交付するものとする。

共同施設名

事業内容

対象範囲

補助率

特別補助金額

街路灯

アーケード

共同放送設備

駐車場

ネオンアーチ

守山市中小企業共同施設事業内容による。

ただし、延長50m以上の車道式アーケードを除く。

新設、改修に要する経費

守山市中小企業共同施設事業補助金交付要綱の補助率・県補助および本要綱の補助率の合計率を65%以内とする。

1,500万円以内

アーケード

延長50m以上の車道式アーケード

同上

同上

3,000万円以内

2 前項に規定する場合のほか、市長が特に必要と認めた施設

(交付の資格)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を具備していなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市が施工する下水道事業で、1工区間(「1工区間」とは1請負区間であり、かつ、1主要道路区間をいう。)で、30日以上の工事期間を要し、自動車等全面通行止となる場合。ただし、下水道事業施工完成後3年の間に着手する事業とする。

(2) 守山市中小企業共同施設事業補助金交付要綱第4条に規定している要件

(その他)

第4条 その他の規定については、守山市中小企業共同施設事業補助金交付要綱を準用する。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

守山市公共下水道事業実施に伴う守山市中小企業共同施設事業特別補助金交付要綱

昭和54年9月17日 制定

(昭和54年9月17日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第2節 商工振興
沿革情報
昭和54年9月17日 制定