○守山市中小企業退職金共済制度掛金補助金交付要綱
平成6年3月17日
守山市告示第14号
(趣旨)
第1条 市長は、中小企業退職金共済契約(以下「共済契約」という。)に基づく退職金共済制度への加入促進を図ることにより、中小企業で働く従業員の福祉の増進および中小企業の振興に寄与するため、その共済掛金に要する経費に対し、予算の範囲内で守山市中小企業退職金共済制度掛金補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、共済契約とは、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する契約をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、共済契約を新規として締結し、その従業員に係る掛金を納付している中小企業者のうち常時雇用する従業員の数が共済契約成立時20人未満で、市内に主たる事業所を有し、かつ、現に事業を営んでいるもの(以下「事業主」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者については補助対象者としないものとする。
(補助金の交付基準)
第4条 補助金は、事業主が初めて共済契約を締結した場合に、その納付の対象となった従業員1人につき1カ月5,000円の掛金を限度として、共済契約成立月から24ヶ月間に限り、共済契約成立時の掛金の100分の10を乗じて得た額を交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 規則第3条第1項に規定する期日は、2月末日とする。
(実績報告)
第7条 実績報告は、第5条の規定による補助金の交付申請によってなされたものとみなす。
(補助金の額の確定)
第8条 補助金の額の確定通知は、第6条による補助金の交付決定によってなされたものとみなす。
(報告等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた事業主に対し、共済契約に関する書類の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の取消しまたは返還を決定したときは、その旨を文書で申請者に通知しなければならない。
付則
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行し、平成6年1月4日以降に締結された新規共済契約分から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年1月1日以降に締結された新規共済契約分から適用する。
付則
この告示は、平成15年12月25日から施行する。
付則
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の守山市中小企業退職金共済制度掛金補助金交付要綱の規定は、平成17年1月1日以後に初めて共済契約を締結した事業主に係る補助金の交付について適用し、同日前に初めて共済契約を締結した事業主に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
付則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の守山市中小企業退職金共済制度掛金補助金交付要綱の規定は、平成18年1月1日以後に初めて共済契約を締結した事業主に係る補助金の交付について適用し、同日前に初めて共済契約を締結した事業主に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
付則 抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年5月26日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。