○守山市河川愛護作業助成金交付要綱

昭和57年4月16日

守山市告示第18号

(趣旨)

第1条 市長は、河川愛護思想の普及に資するため、自治会が行う河川愛護作業に要する経費に対し、予算の範囲内で、守山市河川愛護作業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象作業等)

第2条 この要綱による助成金の交付対象は、一級河川、準用河川または普通河川の河川愛護作業とし、その作業は、次のとおりとする。

(1) 河川敷に生ずる草木の刈取りおよび伐採焼却作業

(2) 河川敷に投棄されたじんあいその他汚物の除去作業

(3) 河川敷の障害竹木の除去作業

(4) その他市長が必要と認めた作業

2 毎年7月1日から8月31日までの間において、前項の作業を実施したものを交付対象とする。

3 第1項の作業に類する作業で、他の補助金等の交付を受けたものについては、前2項の規定にかかわらず助成対象から除くものとする。

(助成額)

第3条 助成金の額は、次の各号に定める均等割額、参加世帯割額、傷害保険助成、運搬用車両借上料および重機借上料の合計額とする。

(1) 均等割額 河川愛護作業実施自治会1自治会につき、毎年度予算で定める額とする。

(2) 参加世帯割額 河川愛護作業に参加した世帯1世帯につき、毎年度予算で定める額とする。

(3) 傷害保険助成 自治会等で傷害保険の加入がある場合、1自治会につき、毎年度予算で定める額とする。

(4) 運搬用車両借上料 河川愛護作業に運搬用車両を使用した場合、1回の作業につき、4台を限度に毎年度予算で定める額を助成する。

(5) 重機借上料 河川愛護作業に土木重機(草刈機械は除く。)を使用した場合、1回の作業につき4万円を限度として助成する。ただし、重機の借上料が4万円に満たないときは、その額とする。

第4条 助成金の交付を受けようとする自治会は、河川愛護作業実施計画書(別記様式第1号)を6月の指定する日までに市長に提出しなければならない。

(実施報告)

第5条 河川愛護作業が完了した自治会は、河川愛護作業実施報告書(別記様式第2号)および河川愛護作業請求書(別記様式第3号)に実施経過写真(作業前、作業中、作業完了後の写真および運搬用車両、土木重機使用中写真をそれぞれ2部)、使用土木重機の領収書(写)および傷害保険証(写)を添付し、毎年8月31日までに提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の実施報告書および請求書の提出を受けたときは、助成金を交付するものとする。

1 この告示は、昭和57年4月16日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。

4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。

5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

この告示は、平成5年7月1日から施行し、平成5年度助成金から適用する。

この告示は、平成8年5月30日から施行し、平成8年度助成金から適用する。

この告示は、平成12年6月13日から施行し、平成12年度助成金から適用する。

この告示は、平成21年11月27日から施行し、平成21年度の助成金から適用する。

この告示は、平成24年9月20日から施行する。

この告示は、平成27年4月27日から施行する。

この告示は、平成30年3月27日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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守山市河川愛護作業助成金交付要綱

昭和57年4月16日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第8章
沿革情報
昭和57年4月16日 告示第18号
平成5年7月1日 告示第75号
平成8年5月30日 告示第66号
平成12年6月13日 告示第102号
平成21年11月27日 告示第243号
平成24年9月20日 告示第271号
平成27年4月27日 告示第191号
平成30年3月27日 告示第67号
令和3年3月17日 告示第76号