○守山市河川愛護作業助成金交付要綱
昭和57年4月16日
守山市告示第18号
(趣旨)
第1条 市長は、河川愛護思想の普及に資するため、自治会が行う河川愛護作業に要する経費に対し、予算の範囲内で、守山市河川愛護作業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象作業等)
第2条 この要綱による助成金の交付対象は、一級河川、準用河川または普通河川の河川愛護作業とし、その作業は、次のとおりとする。
(1) 河川敷に生ずる草木の刈取りおよび伐採焼却作業
(2) 河川敷に投棄されたじんあいその他汚物の除去作業
(3) 河川敷の障害竹木の除去作業
(4) その他市長が必要と認めた作業
2 毎年7月1日から8月31日までの間において、前項の作業を実施したものを交付対象とする。
(助成額)
第3条 助成金の額は、次の各号に定める均等割額、参加世帯割額、傷害保険助成、運搬用車両借上料および重機借上料の合計額とする。
(1) 均等割額 河川愛護作業実施自治会1自治会につき、毎年度予算で定める額とする。
(2) 参加世帯割額 河川愛護作業に参加した世帯1世帯につき、毎年度予算で定める額とする。
(3) 傷害保険助成 自治会等で傷害保険の加入がある場合、1自治会につき、毎年度予算で定める額とする。
(4) 運搬用車両借上料 河川愛護作業に運搬用車両を使用した場合、1回の作業につき、4台を限度に毎年度予算で定める額を助成する。
(5) 重機借上料 河川愛護作業に土木重機(草刈機械は除く。)を使用した場合、1回の作業につき4万円を限度として助成する。ただし、重機の借上料が4万円に満たないときは、その額とする。
第4条 助成金の交付を受けようとする自治会は、河川愛護作業実施計画書(別記様式第1号)を6月の指定する日までに市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の実施報告書および請求書の提出を受けたときは、助成金を交付するものとする。
付則
1 この告示は、昭和57年4月16日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成5年7月1日から施行し、平成5年度助成金から適用する。
付則
この告示は、平成8年5月30日から施行し、平成8年度助成金から適用する。
付則
この告示は、平成12年6月13日から施行し、平成12年度助成金から適用する。
付則
この告示は、平成21年11月27日から施行し、平成21年度の助成金から適用する。
付則
この告示は、平成24年9月20日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月27日から施行する。
付則
この告示は、平成30年3月27日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。