○守山市道路・河川植栽樹木維持管理事業助成金交付要綱
平成9年10月1日
守山市告示第254号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市が管理する道路および河川の美化を図るため、自治会および団体等(以下「自治会等」という。)が自主的に道路および河川の緑地の維持管理を行う事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付については守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(助成金の交付対象事業)
第2条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、市が管理する道路または河川に属する緑地(中央分離帯その他の危険が伴う部分を除く。)であって次の各号のいずれかに該当するもの(以下単に「緑地」という。)を維持し、および管理する業務とする。
(1) 当該緑地が属する道路または河川の延長が概ね100m以上であること
(2) その延べ面積が概ね100m2以上であること
2 前項に規定する業務の内容は、緑地に係る次に掲げる作業とする。
(1) 除草
(2) 清掃
(3) 日照りのときまたは植樹のときの潅水
(4) 樹木および草木への施肥
(5) その他緑地を維持管理するために市長が必要と認めた作業
(助成金の交付額)
第3条 助成金の額は、別表に定める額とする。
(維持管理に関する協定)
第4条 助成金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、住民参加により実施する道路および河川の緑地の地区を設定し、その維持管理に関する協定を市長と締結するものとする。
(実績報告等)
第7条 自治会等の代表者は、助成事業が完了したときは、速やかに事業等実績報告書(別記様式第3号)に助成事業の成果を記載して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、速やかに助成事業が適正に執行されたかどうかを当該報告書により審査し、その結果を書面により自治会等の代表者に通知するものとする。
付則
1 この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成14年5月1日から施行する。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年9月14日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月27日から施行する。
付則
この告示は、平成30年3月27日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成金の交付額
維持管理する緑地が属する道路または河川の延長(管理延長) | 維持管理する緑地の延べ面積(管理延長) | 助成金の額 |
100m以上 200m未満 | 100m2以上 200m2未満 | 23,750円 |
200m以上 300m未満 | 200m2以上 300m2未満 | 28,500円 |
300m以上 500m未満 | 300m2以上 500m2未満 | 33,250円 |
500m以上 1,000m未満 | 500m2以上 1,000m2未満 | 38,000円 |
1,000m以上 2,000m未満 | 1,000m2以上 2,000m2未満 | 47,500円 |
2,000m以上 | 2,000m2以上 | 57,000円 |
注1 1自治会等につき1助成とし、2以上の緑地を管理する場合は、当該緑地の延長または面積を合計した数値により適用する。
注2 管理延長または管理面積による助成金の額が違う場合は、いずれか大きい額とする。
要綱細則
1 本事業の適用について
(1) 道路改築事業、河川改修事業等で新たに植栽する時は、計画時点より地域住民と協議し、効果的な維持管理につなげるものとする。
(2) 既設の植栽樹木についても、地域住民の熱意のあるものは積極的に本事業の活用を図るものとする。
(3) 住民参加の形態は、自治会等の住民組織やボランティア組織とする。
(4) 路肩の草刈りのみの活動については本事業に含めない。
2 支給品について
肥料、補植苗等の必要な材料については、実施計画書提出時に協議し、必要と認めたものは市が支給する。